○津川町町有地雑木林貸付条例

昭和30年1月15日

津川町条例第37号

第1条 津川町町有地で、雑木林を津川町に在住する者に貸付する場合はこの条例によるものとする。

第2条 この条例によって貸付する雑木林は町において、既に貸付けた公共団体に対する部分を除くものとする。また貸付契約地域内であっても松、杉、落葉松等、針葉樹は含まないものとする。

第3条 貸付面積は、土地台帳反別により、既に分割したものについては町の案内した境界による。

第4条 貸付契約は、15ケ年とする。

第5条 貸付契約は、各居住町内を単位とし、借受希望者に対し貸付ける。

第6条 契約者は、その借受者間の組合を作り、その規約を町へ提出しておくものとする。

第7条 借受人が他町内へ転住した場合においても、その権利は失わない。

第8条 貸付地の料金は、次のとおりとする。

1級 1反歩 1年 22円

2級 1反歩 1年 16円50銭

3級 〃   〃 11円

2 前項の級別地域は、別表のとおりとする。

第9条 前条の料金は、15ケ年分の前納とする。期間中解約しても料金は返還しない。

第10条 借受者は、薪用として以外、貸付地を利用する事はできない。

第11条 満期又は期間中解約の場合は現状のまま町へ返還しなければならない。

この条例は、昭和24年5月1日からこれを施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

津川町級別地域表

1等地

2等地並びに3等地を除く貸付地

2等地

一ノ沢奥上条村払川分津川帰属地

一ノ沢田甫南上、本坊坂、泥浮清水、入大舟、大舟接近地

3等地

角島山並び灰塚山、昭和電工送電線上

鹿瀬境上(庫脇太境を含む。)

芋洗沢附近、長坂下全部、一の沢桜の木上

津川町町有地雑木林貸付条例

昭和30年1月15日 津川町条例第37号

(昭和39年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和30年1月15日 津川町条例第37号
昭和39年3月28日 条例第3号