○阿賀町農業委員会公印規程
平成17年5月27日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 管理者 |
委員会の印 | 新潟県東蒲原郡阿賀町農業委員会之印 | 縦 24mm 横 24mm | 事務局長 |
職印 | 新潟県東蒲原郡阿賀町農業委員会長印 | 縦 18mm 横 18mm | 事務局長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に正確に管理しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を照合審査し相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年5月27日から施行する。
附則(平成19年3月26日農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(公印のひな形) | |