○阿賀町集会施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日

条例第43号

阿賀町集会施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年阿賀町条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 阿賀町の各集落における住民の自主的な地域づくり活動の推進、保健福祉の向上、農林業等の経営及び生活改善、生涯学習の振興等により魅力ある集落づくりに寄与することを目的として、集落集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 集会施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 集会施設の管理は、設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の使用の許可に関する業務

(2) 集会施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(休館日)

第6条 集会施設は、年中無休とする。

(利用時間)

第7条 集会施設の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(休館日及び利用時間の変更)

第8条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て休館日を定め、若しくは利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第9条 集会施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。

(2) 集会施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、集会施設の管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復)

第13条 利用者は、その使用が終わったとき及び前条第1項ただし書きの規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第10条第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(利用料金)

第14条 集会施設の使用に係る料金は、無料とする。ただし、集会施設の使用に伴い要する光熱費等の費用の実費を利用者から徴収することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書きによって徴収した実費を収入として収受するものとする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

八ツ田地域農業開発センター

阿賀町八ツ田608番地

福取集落開発センター

阿賀町福取無番地

八木山地域農業開発センター

阿賀町八木山655番地1

倉ノ平生活改善センター

阿賀町倉ノ平261番地

花立集落開発センター

阿賀町花立27番地1

野村地域農業開発センター

阿賀町野村1234番地1

広沢集落開発センター

阿賀町広沢74番地2

奥田会館

阿賀町津川715番地51

1区ふれあい会館

阿賀町津川346番地1

上ノ山もみじ会館

阿賀町上ノ山22番地

角島集落開発センター

阿賀町角島64番地1

京ノ瀬集落開発センター

阿賀町京ノ瀬1680番地

大牧集落開発センター

阿賀町大牧4172番地1

西会館

阿賀町西2418番地

赤岩集落開発センター

阿賀町赤岩3251番地ロ

雲和田会館

阿賀町雲和田1566番地

鹿瀬区民センター

阿賀町鹿瀬7797番地22

深戸ふれあいセンター

阿賀町鹿瀬1300番地

向鹿瀬ゆずり葉センター

阿賀町向鹿瀬1373番地2

当麻公民館

阿賀町日出谷乙2986番地6

徳瀬集落センター

阿賀町日出谷甲6093番地2

ふるさと中村会館

阿賀町日出谷甲3714番地

水沢公民館

阿賀町日出谷甲2250番地1

平瀬公民館

阿賀町日出谷乙335番地

夏渡戸集会施設招喜会館

阿賀町日出谷甲6965番地3

菱潟ふれあいセンター

阿賀町豊実甲1658番地

とよみ会館

阿賀町豊実乙1082番地6

新渡集落センター

阿賀町豊実丙575番地

馬取公民館

阿賀町豊実丁590番地1

荒沢多目的センター

阿賀町豊実丁1756番地4

麦生野ふれあい公民館

阿賀町豊実戌361番地1

徳石多目的集会所

阿賀町豊実乙1776番地4

牧野集落ふれあいセンター

阿賀町小出1459番地

東岐会館

阿賀町小出2725番地

野中会館

阿賀町両郷甲1101番地

高清水集落活性化センター

阿賀町両郷乙1490番地22

九島会館

阿賀町九島843番地

長木集落ふれあいセンター

阿賀町九島3363番地1

栄集落センター

阿賀町九島5263番地1

払川集落ふれあいセンター

阿賀町払川379番地

七堀集落開発センター

阿賀町九島5312番地1

太田会館

阿賀町豊川甲329番地

松ヶ丘集落ふれあいセンター

阿賀町豊川甲2561番地23

石畑活性化集落センター

阿賀町豊川乙279番地1

小山集落開発センター

阿賀町豊川丙872番地

三階原集落開発センター

阿賀町日野川甲2396番地1

芹田集落開発センター

阿賀町日野川甲1066番地1

小杉集落開発センター

阿賀町日野川乙2356番地8

岩井田集落ふれあいセンター

阿賀町日野川乙2543番地

高出集落開発センター

阿賀町日野川丙1840番地

八田蟹集落開発センター

阿賀町広谷乙562番地

蝉集会所

阿賀町広谷丙1464番地

栃堀会館

阿賀町広谷甲698番地1

広瀬集会所

阿賀町神谷甲582番地

楢山集会所

阿賀町神谷甲59番地

鍵取集落ふれあいセンター

阿賀町神谷乙587番地

明谷沢会館

阿賀町三方甲65番地

小手茂公民館

阿賀町小手茂368番地1

黒谷集会所

阿賀町三方乙593番地

相高島集落開発センター

阿賀町三方甲1135番地

安用集落開発センター

阿賀町三宝分丙829番地1

押手集会所

阿賀町七名甲146番地

大尾集会所

阿賀町七名乙890番地2

丸渕集会所

阿賀町七名乙1916番地8

中山集会所

阿賀町東山2516番地1

東山集落開発センター

阿賀町東山234番地

面倉集会所

阿賀町東山851番地2

綱木生活改善センター

阿賀町綱木1377番地2

古岐活性化センター

阿賀町古岐69番地

新谷生活改善センター

阿賀町新谷1438番地1

行地集会所

阿賀町行地434番地1

細越集落開発センター

阿賀町細越481番地5

五十沢会館

阿賀町五十沢2084番地1

川口集落開発センター

阿賀町川口2037番地

白崎集会所

阿賀町白崎406番地1

吉津集会所

阿賀町吉津3818番地2

岩谷集落開発センター

阿賀町岩谷2192番地

岡沢集落開発センター

阿賀町岡沢607番地1

上島集会所

阿賀町上島1894番地3

谷沢会館

阿賀町谷沢380番地4

黒岩ふれあいセンター

阿賀町黒岩3625番地

小花地集落開発センター

阿賀町小花地53番地

五十島集会所

阿賀町五十島690番地1

石戸集会所

阿賀町石戸214番地

熊渡集落開発センター

阿賀町熊渡1282番地1

長谷集落開発センター

阿賀町長谷2945番地

釣浜集会所

阿賀町釣浜4913番地3

石間集会所

阿賀町石間3908番地

あが野ニュータウン集会所

阿賀町あが野北3530番地83

阿賀町集会施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年6月28日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)