○阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、阿賀町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準並びに業務の範囲及び具体的内容
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他町長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が必要と認める書類
(指定管理者の選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること、又は確実に確保できる見込があること。
(5) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める事項
(1) 当該施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用し管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が、協定を締結しないとき。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者又は候補者に通知するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年5月31日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施の状況
(2) 利用の状況並びに利用拒否等の件数及びその理由
(3) 利用料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報等の取扱い)
第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合について、漏洩、滅失又はき損の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報及び当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。