○津川漕艇場管理条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は津川漕艇場管理条例(平成18年阿賀町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 新潟県立津川漕艇場(以下「漕艇場」という。)の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に開場し、又は休場日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日 ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第3条 漕艇場の各施設の使用時間は、午前9時から午後7時までとする。それ以外の時間に使用する場合は、使用申込時に阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議する。

(使用の手続き)

第4条 条例第4条の規定により漕艇場の施設、付属施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、津川漕艇場使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)に使用料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可申請書のうち、使用期日2箇月以前のものについては受理しない。ただし教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

第5条 教育委員会は、前条の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、津川漕艇場使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、津川漕艇場使用料減免申請書(別記第3号様式。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の減免申請書を受理したときは、これを審査するとともに、減免の可否を決定し、津川漕艇場使用料減免決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(商行為の許可)

第7条 条例第11条の規定により、商行為の許可を受けようとする者は、津川漕艇場一部占有許可申請書(別記第5号様式。以下「占有許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の占有許可申請書を受理したとき、これを審査し、商行為の許可を決定したときは、津川漕艇場一部占有許可書(別記第6号様式。以下「占有許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により商行為の許可を受けた者は、商行為期間中その占有許可書を明示しておかなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者は、施設等の使用中は管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守し、施設等の保護と危険防止に最善の注意を払わなければならない。

(1) 使用を許可された施設及び備品等以外は使用しないこと。

(2) 使用許可の目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(3) 許可された施設以外には立ち入らないこと。

(4) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(5) 公の秩序をみだし、他の使用者等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 商行為の許可を受けた者以外は、物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布する行為をしないこと。

2 使用責任者は、天候及びコースの状況を見極め、かつ安全を確かめ使用しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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津川漕艇場管理条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)