○阿賀町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護又は、要支援認定を受けた者及び本町に居住する虚弱老人等の、自立生活の助長、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的としてデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津川デイサービスセンター | 阿賀町津川664番地 |
鹿瀬デイサービスセンター | 阿賀町鹿瀬11540番地55 |
(事業)
第3条 センターは次に掲げる事業を行う。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 給食サービスに関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) 日常動作訓練に関すること。
(5) 養護に関すること。
(6) 家族介護者教室に関すること。
(7) 送迎サービスに関すること。
(8) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に規定する施設(以下「指定管理施設」という。)の利用の承認に関する業務
(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 指定管理施設において実施する事業に関し、町長が必要と認める業務
(休館日及び利用時間)
第6条 センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 | 利用時間 |
津川デイサービスセンター | 12月31日から翌年1月3日 | 午前9時から午後4時 |
鹿瀬デイサービスセンター | 12月31日から翌年1月3日 | 午前9時から午後4時 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は町長の承認を得て休館日及び利用時間を変更することができるものとする。
(利用者の範囲)
第7条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第19条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営むことに支障がある者
(3) その他指定管理者が必要と認める者
(利用の承認)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。承認した事項を変更するときも同様とする。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかっている者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められる者
(3) その他、指定管理者が不適当と認める者
3 指定管理者は、第1項の承認に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(2) 指定管理者がセンターの管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。
ア 要介護者等 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成17年9月厚生省告示第400号)により算定した額(以下「基準算定額」という。)
イ 要介護者以外の者 別表に定める額
2 センターの利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(阿賀町デイサービスセンター条例の廃止)
2 阿賀町デイサービスセンター条例(平成17年阿賀町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成28年12月16日条例第39号)
この条例は、平成29年4年1日から施行する。
別表(第10条関係)
阿賀町生きがい活動支援通所事業利用料金
事業名 | 利用料金 | 備考 |
生きがい活動支援通所事業 | 700円 | 1人1日あたり(入浴、食事) |