○阿賀町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日

条例第34号

(目的及び設置)

第1条 在宅の高齢者等を入所及び通所の方法により、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、これらの高齢者等とその家族の福祉の向上を図るため、阿賀町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町高齢者生活福祉センター

阿賀町三方甲1135番地1

(施設の種類)

第3条 福祉センターに次の施設を設置する。

(1) 通所介護施設

(2) 居住施設 上川高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)

(事業)

第4条 福祉センターは次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 入浴サービスに関すること。

(2) 食事の提供に関すること。

(3) 生活指導に関すること。

(4) 日常生活動作訓練に関すること。

(5) 介護家族に対する相談や指導に関すること。

(6) 支援ハウスの実施に関すること。

(7) 送迎サービスに関すること。

(8) 趣味活動等生きがい活動に関すること。

(9) 前各号の他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例の規則の定めるところにより、適正に福祉センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 支援ハウスに関する業務(入居者の決定に関する業務を除く。)

(3) 通所介護に関する業務

(休館日及び利用時間)

第7条 福祉センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 毎週日曜日及び8月14日から8月16日並びに12月29日から翌年1月3日。ただし、支援ハウスは無休とする。

(2) 利用時間 午前9時30分から午後4時30分

(利用対象者)

第8条 福祉センターを利用できる者は、次に該当する者とする。

(1) 通所介護施設 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要介護認定又は経過的要介護の認定を受けた者

(2) 支援ハウス 阿賀町内に住所を有するおおむね65歳以上の一人暮らし及び夫婦のみの世帯であって高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用の承認)

第9条 福祉センターの施設及び支援ハウスを利用しようとする者(法第41条第4項に規定する通所介護を受けようとする者を除く。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長(通所介護施設にあっては指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは利用を制限することができる。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)にかかっているもの。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき。

(3) その他、町長(通所介護施設は指定管理者)が不適当と認めるとき。

3 町長(通所介護施設にあっては指定管理者)は、第1項の承認に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の取消等)

第10条 町長(通所介護施設にあっては指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を取り消し、又は、利用を中止させることができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 町長(通所介護施設にあっては指定管理者)が、福祉センターの管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(利用料金)

第11条 福祉センターの利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条に掲げる事業(同条第6号同条第8号及び同条第9号を除く。) 次に掲げる利用者の区分に応じ次に定める額とする。

 要介護者等 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定した額(以下「基準算定額」という。)

 要介護者以外の者 別表に定める額

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(阿賀町高齢者生活福祉センター条例の廃止)

2 阿賀町高齢者生活福祉センター条例(平成17年阿賀町条例第90号)は、廃止する。

別表(第14条関係)

高齢者生活支援ハウス入居者利用料金(月額)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 夫婦で入居する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)をそれぞれの対象収入として、それぞれ利用料の額を算定する。

(注3) 月の途中において入居し、又は退居した場合における当該月分の利用料の額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。

(注4) 利用に伴う光熱水費については、1月当たり「上川高齢者生活支援ハウス」については5,000円、「高齢者生活支援ハウス三川」については12,000円を利用者が負担するものとする。夫婦で入居した場合については、それぞれの光熱水費の1.5倍とする。

(注5) その他食費については、実費(原則自炊)とする。

阿賀町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月28日 条例第34号

(平成18年9月1日施行)