○阿賀町高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 高齢者に対して、居住機能、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため生活支援ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高齢者生活支援ハウス三川 | 阿賀町あが野4324番地32 |
(事業)
第4条 支援ハウスは第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 生活支援ハウス(居住部門)
(1) 居宅において生活することに不安のある高齢者に、一定期間住居を提供する。
(2) 必要に応じて、各種の相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(3) 入居者が、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービス又は、保健福祉サービスを必要とする場合は、利用手続きの援助を行う。
(4) 入居者と地域住民との交流を図るための事業の実施及び場の提供をする。
3 多目的スペース
(1) 筋力向上トレーニング事業及び各種介護予防事業
(2) その他、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 町長は支援ハウスの設置目的を効果的に達成するため法第244条の2第3項の規定による、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者生活支援ハウス三川(以下「指定管理施設」という。)の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 指定管理施設において実施する事業に関し、町長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 支援ハウスは無休とする。
(利用対象者)
第8条 支援ハウスに入居できる者は、町内に住所を有する原則として60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のために独立して生活することに不安がある者
2 多目的スペースにおいて実施する、筋力向上トレーニング事業や各種介護予防事業を利用する者
3 その他町長が必要と認める者
(利用定員)
第9条 支援ハウス居住部門の入居定員は10人とする。
(利用の決定)
第10条 支援ハウスに入居を希望する者は、あらかじめ町長に申請して利用の決定を得なければならない。
2 町長は、前項の利用の決定をするときは、必要な条件を付けることができる。
(利用決定の取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 支援ハウスの施設又は設備等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(4) 前各号の他、身体的状況が著しく悪化する等、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用料金)
第12条 支援ハウスの入居者は、支援ハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 支援ハウスの利用料金は別表の定めるところによる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、支援ハウスの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(三川村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 三川村高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年三川村条例第18号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
高齢者生活支援ハウス入居者利用料金(月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | O円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 夫婦で入居する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)をそれぞれの対象収入として、それぞれ利用料の額を算定する。
(注3) 月の途中において入居し、又は退居した場合における当該月分の利用料の額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。
(注4) 利用に伴う光熱水費については、1月当たり「上川高齢者生活支援ハウス」については5,000円、「高齢者生活支援ハウス三川」については12,000円を利用者が負担するものとする。夫婦で入居した場合については、それぞれの光熱水費の1.5倍とする。
(注5) その他食費については、実費(原則自炊)とする。