○阿賀町高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年6月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の管理及び設置条例(平成18年阿賀町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び入居)
第2条 支援ハウスに入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者について入居の必要性を審査し、速やかに入居の要否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議を活用することとする。
3 町長は、申請者について入居の可否を決定したときは、直ちに、当該申請者に対して高齢者生活支援ハウス入居(不)許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 町長は、支援ハウスの入居者数が条例第11条による利用定員に達した場合は、第1項の申請を受理しない。この場合において、申請者は入居申請の予約をすることができる。
6 第3項の規定により、入居許可決定の通知を受けた申請者は、特別の事由がない限り通知のあった日から概ね10日以内に入居しなければならない。
7 入居者を高齢者生活支援ハウス入居者台帳(様式第5号)に登録するものとする。
(入居できない者)
第3条 条例第10条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援ハウスに入居することができない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により要介護状態にあると認定された者
(2) 前号に掲げるもののほか、支援ハウスでの生活が困難と町長が認めた者
(入居許可の取消)
第4条 町長は、第2条第6項の規定に反した者には入居許可を取り消すことができる。この場合において、当該者を高齢者生活支援ハウス入居台帳から抹消するものとする。
2 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入居者に対し、直ちに入居許可を取り消し、退居を命じる。ただし、町長が特別の事情があると認める場合はこの限りではない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段によって入居許可を受けた者
(2) 条例第11条に規定する利用料等を滞納した者
(3) 身体的・精神的に状態が悪化し、支援ハウスでの生活が困難であると町長が認めた者
(4) 前条各号のいずれかに該当することになった者
4 前項の通知を受けた者は、30日以内に支援ハウスを退居しなければならない。
(入居許可者数)
第5条 条例第11条に規定する支援ハウスの利用定員の内訳は次のとおりとする。
施設名 | 定員内訳 |
高齢者生活支援ハウス三川 | 単身者 8人、夫婦 1組(2人) |
2 前項内訳中の夫婦には、婚姻届けを出していないが、事実上婚姻関係にあるものも含む。
(利用料金の納入)
第6条 入居者は、条例第14条に規定する利用料金等を阿賀町会計管理者が発行した納入通知書により、毎月、当該利用月の25日までに役場出納室又は阿賀町指定の金融機関に納入しなければならない。
(生活援助員)
第7条 高齢者生活支援ハウスに生活援助員を置く。
2 生活援助員は、条例第4条第2項に規定する業務を行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理及び運営について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(高齢者生活支援ハウス三川の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 高齢者生活支援ハウス三川の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の阿賀町高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。