○阿賀町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月28日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、阿賀町老人福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定める事を目的とする。
(設置)
第2条 高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与し、高齢者の福祉向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき阿賀町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さわやかホーム角神 | 阿賀町鹿瀬11540番地55 |
(業務)
第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の生活相談、健康相談、その他各種相談に関すること。
(2) 機能回復訓練に関すること。
(3) 老人の教養の向上及びレクリェーションに関すること。
(4) その他老人福祉の増進に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、福祉センターの設置目的を効果的に達成するため法第244条の2第3項の規定による、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日から8月16日までの間
(4) 12月29日から翌年1月3日までの間(第2号に掲げる日は除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用者の範囲)
第9条 福祉センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する60歳以上の者及びその団体
(2) その他指定管理者が必要と認める者
(利用の許可)
第10条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。
2 指定管理者は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を棄損するおそれがあるとき。
(3) 他の使用者の妨げとなるおそれがあるとき。
(4) 指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(利用料金)
第12条 福祉センターを利用する者は、指定管理者に別表に掲げる利用料金を納入するものとする。
2 福祉センターの利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者及びその他の者が、故意又は過失により施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(鹿瀬町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例の廃止)
2 鹿瀬町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成5年鹿瀬町条例第9号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
1 入館料
区分 | 町内利用者 | 町外利用者 | 備考 |
老人 | 300円 | 700円 | 60歳以上 |
一般 | 500円 | 700円 |
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子供 | 300円 | 500円 | 小学生・中学生 |
20人以上の団体は、1人につき各50円割引料金とする。
2 使用料
区分 | 基本料金 | 追加料金 | 備考 | |
教養娯楽室(和室10畳) | 町内 | 1,000円 | 250円 |
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町外 | 2,000円 | 500円 |
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大広間(和室80畳のうち40畳) | 貸切 | 10,000円 | 20,000円 | 冷暖房使用は、1時間につき500円を加算する。 |
・基本料金は、4時間までの額とし超過1時間毎に追加料金を加算する。
・大広間の全室貸切は、2倍の料金とする。