○阿賀町在宅介護手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町在宅介護手当の支給に関する条例(平成17年阿賀町条例第211号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、在宅介護手当支給に関し必要な事項を定める。

(申請及び認定)

第2条 手当の支給を受けようとする者は、条例第2条の各号のいずれかの状態になった月以降に、様式第1号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により対象者と認めたときは、速やかに申請者に様式第2号により通知するとともに、様式第3号の受給者台帳に登載するものとする。

(却下及び資格の消滅)

第3条 町長は、前条第1項の申請を審査した結果、対象者でないと認めたときは、様式第4号により却下通知するものとする。

2 前条第2項により受給者台帳に登載された者(以下「受給者」という。)が、条例第7条の規定により受給資格を失った場合は、速やかに様式第5号により町長に届け出るものとする。

(変更届)

第4条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに様式第6号により、町長に届け出るものとする。

(手当の月割り支給)

第5条 新規申請及び死亡等により受給資格に変更が生じた場合は、4万円を6箇月で除し、受給対象となる月数で乗じた額を支給するものとし、100円未満は切り捨てとする。

2 前項の規定により月割り支給をする場合、条例第7条第1項第5号の要件は45日を6箇月で除し、受給対象となる月数で乗じた日数とし、小数点以下については切り上げするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町在宅介護手当の支給に関する規則(平成7年鹿瀬町規則第8号)又は三川村寝たきり老人等在宅介護手当ての支給に関する条例施行規則(平成7年三川村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年5月1日規則第35号)

(施行期日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

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阿賀町在宅介護手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第134号

(平成27年5月1日施行)