○阿賀町高齢者・障害者向け住宅改造費助成事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者、障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進し、在宅福祉の推進とともに、「新潟県福祉のまちづくり条例」の理念を実現することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると町長が認めた者とする。ただし、いずれも対象者の属する世帯の世帯員の前年の収入合計は、600万円未満とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
(対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修の支給を受けた額を除く。
(1) 居室及び廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
(1) 第2条第1号に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(助成率)
第5条 助成率は、別表に定める世帯区分に応じた助成率とする。
(事業の適用)
第6条 この助成金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回とする。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、住宅改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 住宅改造工事見積書
(2) 工事図面
(3) 工事前の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める書類
(工事の中止等)
第11条 申請者が都合により、助成の決定をした住宅改造等を中止したときは、速やかに、住宅改造費助成申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第13条 町長は、前条の住宅改造完了届の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
(助成金の支払い)
第14条 町長は、前条の検査により改造の内容が申請内容のとおりであることを確認したときは、助成金を支払うものとする。
(決定の取消し及び助成金の返還)
第15条 町長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって助成の決定又は助成金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、正当な理由がなく、この要綱に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成13年上川村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
世帯区分 | 助成率 |
生活保護世帯 | 10/10 |
所得税非課税世帯 | 3/4 |
その他の世帯 | 1/2 |