○阿賀町国民健康保険条例
平成18年3月27日
条例第16号
阿賀町国民健康保険条例(平成17年阿賀町条例第100号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 阿賀町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)
第3章 保険給付(第4条―第9条)
第4章 保健事業(第10条・第11条)
第5章 国民健康保険税(第12条)
第6章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 阿賀町が行う国民健康保険の事務
(阿賀町が行う国民健康保険の事務)
第1条 阿賀町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、阿賀町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。次条第2項において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第4章 保健事業
(保健事業)
第10条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 国民健康保険税
(保険税)
第12条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。
第14条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に科する。
第15条 偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金又は法に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、改正前の阿賀町国民健康保険条例(平成17年条例第100号。以下「改正前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基づいて世帯主に対して課した、又は課すべきであった国民健康保険料の賦課徴収については、なお改正前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成18年10月1日条例第47号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の阿賀町国民健康保険条例の規定は、施行日以降の出産から適用し、平成20年までの出産による一時金の額は従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「4人」を「3人」に改める部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町国民健康保険条例第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和2年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。