○阿賀町農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例
平成18年6月28日
条例第38号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、農林水産業の生産振興を図るために取得する農林水産施設等の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農林水産業の生産振興と経営及び就業の安定を図り、もって農林水産業者の所得向上を図るため別表第1のとおり農林水産施設等(以下「施設等」という。)を設置する。
(管理)
第3条 施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(休館日等)
第4条 施設の休館日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用及び維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、施設等の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(使用及び承認)
第7条 施設等を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設等の使用を承認しないものとする。
(1) 使用の目的に反すると認めたとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 管理上不適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令6条例8・旧第10条繰上)
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令6条例8・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6条例8・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(三川村農林水産業等振興施設の設置及び管理運営に関する条例の廃止)
第2条 三川村農林水産業等振興施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和58年三川村条例第15号)は、廃止する。
附則(令和4年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町農林水産施設等の設置及び管理運営に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6条例8・一部改正)
施設の名称 | 設置場所 |
丸渕わらび園管理棟 | 阿賀町七名乙3254番地 |
資源活用試食直売施設 | 阿賀町七名乙3254番地 |
生産物直売施設 | 阿賀町日野川甲2805番地1 |
九島栗園展望休憩施設 | 阿賀町九島字マコノ浦229番地1 |
たきがしら湿原 | 阿賀町七名乙3267番地1 |
野菜育苗施設 | 阿賀町豊川丙1169番地 |
岩魚蓄養殖施設 | 阿賀町岩谷2041―1番地 |
農産物直売施設 | 阿賀町岩谷2766番地 |
農林水産物直売施設 | 阿賀町新谷545番地 |
そば乾燥調製・製粉施設 | 阿賀町日野川甲1503番地 |
別表第2(第4条関係)
(令6条例8・一部改正)
施設の名称 | 休館日等 | 利用時間 |
丸渕わらび園管理棟 | 12月1日~3月31日 | 午前8時30分~午後5時 |
資源活用試食直売施設 | 12月1日~3月31日 | 午前8時30分~午後5時 |
生産物直売施設 | 12月1日~3月31日 | 午前8時30分~午後5時 |
九島栗園展望休憩施設 | 12月1日~3月31日 | 午前8時30分~午後5時 |
たきがしら湿原 | 毎週月曜日、12月1日~3月31日 | 午前8時30分~午後5時 |
野菜育苗施設 | 無休 | 午前8時30分~午後5時 |
岩魚蓄養殖施設 | 無休 | 午前8時30分~午後5時 |
農産物直売施設 | 無休 | 午前8時30分~午後5時 |
農林水産物直売施設 | 無休 | 午前8時30分~午後5時 |
そば乾燥調製・製粉施設 | 無休 | 午前8時30分~午後5時 |