○阿賀町都市計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第212号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を審議するとともに町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議させるため、阿賀町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関等の職員等

(4) その他町長が特に必要があると認める者

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町都市計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第212号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 条例第212号