○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月27日
規則第2号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年阿賀町規則第128号)は廃止する。
別表(第1号関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
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365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |