○阿賀町固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成18年7月28日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税(償却資産を除く)及び固定資産税に起因する国民健康保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4の規定により国民健康保険税を課す場合は、国民健康保険税)に係る過誤納金のうち、地方税法第18条の3第1項又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第110条第1項の規定により還付不能となった税又は料相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、納税者又は納付者(以下「納税者等」という。)の不利益を補てんし、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(補てん金支払対象者)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者等に補てん金を支払うものとする。

2 前項の場合において、納税者等に相続があったときは、相続人(相続人が複数の時はその代表者)に対し、納税者が共有の時はその代表者に対し補てん金を支払うものとする。

3 町長は、過誤納金が納税者等の虚偽その他不正な手段により生じた場合等補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補てん金を支払わないものとする。

(補てん金の額等)

第3条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産(補充)課税台帳、国民健康保険料賦課台帳(国民健康保険税課税台帳)、固定資産税徴収簿、国民健康保険料徴収簿(国民健康保険税徴収簿)その他還付不能額が確認できる書類によって算定するものとする。この場合において、原則として還付不能となる年度から5年度を限度として遡及し、算定するものとする。

3 前項後段の規定にかかわらず、納税者等が所持する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、当該確認できる期間を限度として遡及し、算定するものとする。

4 第1項第2号の遅延損害相当額は、各年度の各納期限を還付不能額の納付があった日とみなし、その翌日から、その補てん金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(補てん金の支払通知等)

第4条 町長は、第2条第1項の規定により補てん金を支払うときは、その支払を受ける者(以下「補てん金支払対象者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知をしたときは、速やかに補てん金を補てん金支払対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第5条 町長は、補てん金支払対象者に納付又は納入すべき町税若しくは税外徴収金がある場合においても、補てん金を充当することができない。

(地方税法等の適用)

第6条 還付不能額を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を適用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。国民健康保険料についても、また同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

阿賀町固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成18年7月28日 告示第32号

(平成18年7月28日施行)