○阿賀町滞納金徴収対策推進本部設置要綱

平成18年8月1日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 町税及び税外徴収金(以下「町税等」という。)の収納率の向上と収納事務の円滑化を図る目的として、阿賀町滞納金徴収対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町税等の債権、債務者及び他の債権者等に関する情報交換

(2) 町税等の徴収環境及び徴収実務向上のための調査研究

(3) 町税等債権の長期未処理案件等の処分方針の検討

(4) 不納欠損処分及び債権放棄に関する協議

(5) 前各号に掲げるもののほか、町税等の債権管理に関する事項

(組織)

第3条 推進本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長とし、推進本部の事務を統括する。

3 副本部長は、町民生活課長の職にある者をあて、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者、町税等の賦課徴収事務等を担当する職員及び本部長が推薦する職員とする。

(固定資産税滞納処分等検討部会の設置)

第4条 第2条第3号に定める町税等債権の長期未処理案件等のうち、固定資産税に係るものについて、情報の収集及び多角的な処理方針の検討等のため固定資産税滞納処分等検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

2 検討部会は、本部員のうち本部長及び副本部長が推薦する職員をもって組織し、部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は、町民生活課公共料金等徴収係長の職にあるものをあて、副部会長は部会長が選任する。

(徴税吏員証)

第5条 推進本部に属する者(以下「推進本部員」という。)に対して、税務情報開示のため、阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)第4条の定めに基づき、徴税吏員証を交付する。

2 前項の規定により徴税吏員証の交付を受けた者は、人事異動等により推進本部員を辞したときは、速やかに徴税吏員証を返還しなければならない。

(服務及び守秘義務)

第6条 推進本部員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定を遵守するとともに、その職務を自覚し、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

(身分証明書及び徴税吏員証の携帯)

第7条 推進本部員は、職務遂行中、身分証明書及び徴税吏員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(会議)

第8条 会議は、副本部長又は別表に掲げる職にある者からの要請により本部長が招集する。

(庶務)

第9条 推進本部及び検討部会の庶務は、町民生活課公共料金等徴収係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日訓令第9号)

この訓令は、平成29年5月15日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

総務課長、こども・健康推進課長、福祉介護課長、建設課長、学校教育課長、町民生活課公共料金等徴収係長

阿賀町滞納金徴収対策推進本部設置要綱

平成18年8月1日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)