○阿賀町訪問看護ステーション設置条例
平成18年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿賀町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 在宅の要介護者及び要支援者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する老人訪問看護及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する訪問看護並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条及び第115条の2に規定する居宅サービス等を行う事業所として阿賀町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀町訪問看護ステーション
(2) 位置 阿賀町向鹿瀬1154番地
(事業)
第4条 訪問看護ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問看護事業に関すること。
(2) その他訪問看護ステーションの適正な運営を行うために町長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第5条 訪問看護ステーションに、前条の事業を実施するために管理者その他の職員を置く。
(利用料)
第6条 サービスの利用に係る費用は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(1) 基本利用料等として訪問看護サービスの利用者から、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法並びに介護保険法の規定に基づく基本利用料を徴収する。
(2) 前号に定めるもののほか、訪問看護を行う上で必要なものについて、その他の利用料を徴収する必要があるときは、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、訪問看護ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。