○阿賀町指定文化財等補助金交付要綱
平成18年9月25日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 阿賀町に所在する文化財の保存、管理及び活用のために実施する事業等に必要な経費に対し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年4月1日阿賀町規則第43号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定されたもの
(2) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)により指定されたもの
(3) 阿賀町文化財保護条例(平成17年阿賀町条例第80号)により指定されたもの
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金の対象となる事業等の種類、事業者及び補助率は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿賀町指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、申請事項に修正を加え、又は交付についての条件を付すことができる。
(変更申請)
第6条 交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が、当該補助金に係る事業内容を変更しようとするときは、速やかに事業内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金額や交付の目的に変更を及ぼさない軽微な変更(補助対象経費の20%以内の区分変更)と認められるものはこの限りではない。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、補助事業の完了した日から起算して、20日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに各種規程及び内規等によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
阿賀町指定文化財等補助金補助対象及び補助率
補助事業 | 補助事業者 | 補助率 |
1 国指定文化財等に係る補助金 | 所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)若しくは保持者(保持団体を含む。以下同じ。) |
|
(1) 国指定文化財等で国庫補助金が交付される事業 |
| |
① 保存修理・防災施設等 | ① 補助対象経費から国及び県補助額を差し引いた残額の9/10以内 | |
② 管理等 | ② 補助対象経費から国及び県補助額を差し引いた残額の1/2以内 | |
(2) 国指定文化財等で緊急な応急修理復旧などが必要で国庫補助金が交付されないもの | (2) 補助対象経費の9/10以内 | |
2 県指定文化財等に係る補助金 | 所有者若しくは保持者 |
|
(1) 県指定文化財等で県費補助金が交付される事業 | (1) 補助対象経費から県補助額を差し引いた残額の9/10以内 | |
(2) 県指定文化財等で緊急な応急修理復旧などが必要で県費補助金が交付されないもの | (2) 補助対象経費の9/10以内 | |
3 町指定文化財等に係る補助金 | 所有者若しくは保持者 | 補助対象経費の1/2以内 |
(1) 町指定有形文化財の管理・修理(条例第10条) | ||
(2) 町指定無形文化財の記録の作成、伝承者の養成等(条例第23条) | ||
(3) 町指定無形民俗文化財の記録の作成、その他の保存事業(条例第30条) | ||
(4) 町指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財のうち選択されたものの記録の作成、その他の保存事業及び公開(条例第33条) | ||
4 町指定文化財等に係る負担金 | 所有者若しくは保持者 |
|
(1) 勧告による町指定有形文化財の管理方法の改善、保存施設の設置、修理等(条例第11条) | 対象経費の1/2以内 | |
(2) 勧告による町指定有形文化財の公開の費用及び出品報償金(条例第16条) | 協議の上別に定める | |
(3) 勧告による町指定無形文化財の公開等(条例第24条) | ||
(4) 勧告による町指定無形民俗文化財の記録の公開(条例第31条) | ||
5 町指定文化財等に係る補償 | 所有者若しくは保持者 | 協議の上別に定める |
(1) 町指定有形文化財の現状変更の不許可等による損失の補償(条例第13条) | ||
(2) 町指定有形文化財の保全のための制限あるいは禁止等の処分による損失の補償(条例第15条) | ||
(3) 教育委員会の勧告による公開に起因する町指定有形文化財の滅失、き損の補償(条例第16条) | ||
(4) 町指定史跡名勝天然記念物の現状変更の不許可等による損失の補償(条例第38条) | ||
6 文化財防火デーの実施に伴う補助 | 所有者若しくは保持者 | 10,000円以内 |