○阿賀町墓地条例
平成18年12月25日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、阿賀町営墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、阿賀町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の目的)
第5条 墓地は、焼骨の埋葬の目的以外にこれを使用することができない。ただし、碑石形像類の建設のための使用についてはこの限りでない。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用許可の際、又は使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件を付することができる。
(墓地の種類及び規格)
第7条 墓地の種類及び規格は別表第2のとおりとする。
(墓地の使用数)
第8条 墓地の使用は、使用者一人につき1区画とする。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(使用料)
第9条 使用料は、永代使用料とし別表第3に掲げるとおりとする。
2 使用料は、墓地の使用許可をする時に、その許可書と引替に納入するものとする。
(管理)
第10条 墓地は、常に公衆衛生上良好な状態において管理し、環境の確保を図りその設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、墓地の管理運営上必要があると認めるときは、墓地の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 墓地の使用及び維持管理に関する業務
(2) 前号のほか、墓地の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(管理料)
第13条 町長は、墓地の管理のために、使用者から別に定める管理料を徴収することができるものとする。
(使用料及び管理料の減免又は分納)
第14条 町長は次の各号の一に該当する使用者に対し使用料及び管理料を減免し、又は分納させることができるものとする。
(1) 使用料及び管理料を納付する資力がないと認められる者
(2) その他町長が認めた者
(使用権の承継)
第15条 使用権を承継しようとする者は、墓地の祭祀を主宰すべき者が承継する場合のほか、町長の承認を得なければならない。
(墓地の返還)
第16条 使用墓地が不用になったときは、使用者は速やかに町長に届出をなし、これを原状に復し返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取り消し)
第17条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用許可を取り消すことができるものとする。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から3年を経過しても祭祀を主宰するものがいないとき。
(3) 使用者である法人が解散したとき。
(4) 使用者が、定められた管理料を3年間にわたり納入しないとき。
(5) 使用者が、所在不明となって7年を経過したとき。
(6) 法令又は、この条例に基づく指示に違反したとき。
(7) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は速やかにこれを原状に復し返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかったときは、町長がこれを執行しその費用を徴収することができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、費用を徴収しないことができる。
4 町長は、第1項の規定により使用許可を取り消したときは、その墳墓及びその他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(使用墓地の移転命令等)
第18条 町長は、墓地の管理及びその他事業執行上必要があると認めたときは、使用墓地の移転及び返還をさせることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により使用墓地を移転させたときは、これにかわる墓地を指定し、かつ移転によって生ずる損失を補償するものとする。
(使用料及び管理料の不還付)
第19条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用許可を受けた後5年以内にその墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の2分の1を還付する。
2 前項の場合において、管理料及びその他未納金がある場合は、還付金をこれにあてる。
(公共事業による使用の特例)
第20条 町長は、阿賀町の公共事業のため墓地の移転を要する場合は、墓地の代替地として他の区画を使用できる特別の取扱ができるものとする。
(損害賠償)
第21条 墓地内における町の施設若しくは設備を故意又は過失により棄損又は滅失した者は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現になされている申請その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
墓地の名称 | 墓地の所在地 |
マコノ浦霊園 | 阿賀町九島字マコノ浦266番地1 |
阿賀みかわ霊園 | 阿賀町あが野南字黒坪4349番地34 |
別表第2(第7条関係)
墓地の名称 | 一区画の規格 |
マコノ浦霊園 | 間口2.75メートル・奥行3.00メートル |
阿賀みかわ霊園 | 間口2.30メートル・奥行1.85メートル |
別表第3(第9条関係)
墓地の名称 | 使用料等 |
マコノ浦霊園 | 永代使用料 一区画 100,000円 |
阿賀みかわ霊園 | 永代使用料 一区画 200,000円 |