○阿賀町副町長の定数を定める条例
平成19年3月29日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿賀町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(阿賀町助役定数条例の廃止)
2 阿賀町助役定数条例(平成17年阿賀町条例第196号)は、廃止する。
○阿賀町副町長の定数を定める条例
平成19年3月29日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、阿賀町の副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(阿賀町助役定数条例の廃止)
2 阿賀町助役定数条例(平成17年阿賀町条例第196号)は、廃止する。