○阿賀町診療所条例

平成19年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 町民の健康の保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町津川診療所

阿賀町津川2100番地9

阿賀町鹿瀬診療所

阿賀町向鹿瀬1154番地

阿賀町鹿瀬歯科診療所

阿賀町向鹿瀬1154番地

阿賀町鹿瀬診療所豊実出張所

阿賀町豊実1082番地6

阿賀町上川診療所

阿賀町両郷甲2150番地

町営診療所みかわ

阿賀町あが野南4324番地

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)及び国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行うこと。

(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び疾病の予防及び健康増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、住民その他に対し次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療(往診を含む。)

(4) 薬剤又は治療材料の授与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 各種疾病の予防

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(弁償)

第6条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の施設、設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(組織)

第7条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、診療所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる診療に関する業務

(2) 第5条に定める使用料及び手数料に関する業務

(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により診療所の管理運営を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例、規則及びその他町長が定めるところに従い、適正に診療所の運営を行うこと。

(2) 診療所の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第10条 町長は、第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条に規定する使用料を診療所の利用料金とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、診療所の利用者は、当該利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、第5条に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を受けてこれを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿賀町鹿瀬診療所条例及び阿賀町三川診療所条例の廃止)

2 阿賀町鹿瀬診療所条例(平成17年阿賀町条例第107号)及び阿賀町三川診療所条例(平成17年阿賀町条例第108号)は、廃止する。

(平成28年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の阿賀町診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る使用料について適用し、同日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。

阿賀町診療所条例

平成19年3月29日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)