○阿賀町特定公共賃貸住宅管理条例
平成19年3月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及びその他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とし、阿賀町が設置する特定公共賃貸住宅は別表第1のとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 阿賀町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報等、住民が周知できるような方法で行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申し込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申し込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの
(単身入居住宅の規格)
第5条の2 前条第3号の規定により1人で入居することができる住宅は、町長が別に定める規格の住宅とする。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定める様式により申込むものとする。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が公募した特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第14条の2の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別な事情が生じた場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とすると認めるときは、その者に対して町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(第5条第1号に規定する親族を含む。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が傷病にかかり高額の医療費を負担するとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他、前3号に準ずる特別な事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%以内で町長が定める率)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、この限りでない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第14条の2 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第13条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子はつけない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに防雪に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第19条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第24条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該住宅に居住することができる。
(住宅の検査及び原状回復)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第27条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(入居又は同居の条件に関する保有個人情報の開示及び訂正の請求)
第27条の2 特定公共賃貸住宅の入居又は同居の条件に関する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報の開示及び訂正の請求については、同法の定めるところによる。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第28条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。ただし、代表権は有しない。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。ただし、代表権は有しない。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年鹿瀬町条例第24号)
(2) 上川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年上川村条例第13号)
(3) 三川村特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年三川村条例第17号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例、上川村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例又は三川村特定公共賃貸住宅管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀町特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第6条第2項の規定により決定された者、新条例第23条第1項の承認を得た者及び新条例第24条第1項の承認を受けた者に適用する。
3 施行日前に改正前の阿賀町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項の規定により決定された者、旧条例第23条の承認を得た者又は旧条例第24条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第26条第1項第6号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、町長は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第26条第1項第6号の規定に該当する場合は、町長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 町長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第26条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、町長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第26条第2項の規定を準用する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
団地 | 位置 | 戸数 |
向鹿瀬 | 阿賀町向鹿瀬803番地7 | 3 |
向鹿瀬 | 阿賀町向鹿瀬803番地13 | 2 |
向鹿瀬 | 阿賀町向鹿瀬90番地9 | 5 |
マコノ浦 | 阿賀町九島334番地1 | 10 |
松ケ丘 | 阿賀町豊川甲2563番地1 | 3 |
白崎牧 | 阿賀町白崎2592番地1 | 1 |
黒岩 | 阿賀町黒岩3601番地1 | 9 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地8 | 1 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地9 | 1 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地38 | 2 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地39 | 18 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地3 | 1 |
あが野 | 阿賀町あが野南4349番地37 | 1 |
別表第2(第11条関係)
団地名 | 住宅名 | 1戸あたりの家賃月額 |
向鹿瀬 | 1・2・3号 | 40,000円 |
向鹿瀬 | A・B号 | 42,000円 |
向鹿瀬 | C・D・E・F・G号 | 42,000円 |
マコノ浦 | 101・102・201・202・301・302・501・502・601・602号 | 38,000円 |
松ケ丘 | T1・T2・T3号 | 38,000円 |
白崎牧 | 3号 | 40,000円 |
黒岩 | 10号 | 40,000円 |
黒岩 | D棟101号・102号・103号・105号・201号・202号・203号・205号 | 26,000円 (単身者用共益費込) |
あが野 | 1・2・3・4・5・6号 | 40,000円 |
あが野 | あが野ハイツ 101・102・103・105・201・207号 | 40,000円 (世帯者用共益費込) |
あが野 | あが野ハイツ 202・203・205・206・301・302・303・305・306・307・308・310号 | 26,000円 (単身者用共益費込) |