○阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱
平成19年6月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事等において、入札その他の契約に係る手続の透明性及び競争性をより一層確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、施行令第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 制限付一般競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計価格が130万円を超える工事又は50万円を超える業務委託で町長が指定したものとする。
2 町長は、前項の規定による対象工事を指定するときは、設計価格に応じ、阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱(平成17年阿賀町訓令第32号)第1条に規定する阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「発注審査会」という。)に諮って決定するものとする。
(入札参加資格)
第3条 制限付一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 本町の建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、かつ別表に定める区分に該当すること。
(3) 入札を行おうとする工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者であること。
(4) 入札参加申請を行った日から入札執行日までの間、阿賀町建設工事請負業者指名停止要綱(平成17年阿賀町告示第29号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果の総合評点に関し要件を定める場合は、当該要件を満たしている者であること。
(6) 同種工事等の元請実績又は技術的適正の有無に関し要件を定める場合は、当該要件を満たしている者であること。
(7) その他対象工事等の性質に応じ、特に必要と認める要件を満たしている者であること。
2 町長は、前項第7号の要件を定めようとするときは、設計価格に応じ、発注審査会に諮って決定するものとする。
(入札参加申請及び入札参加資格審査書類の提出)
第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告に定める期限までに、次に掲げる入札参加申請書類と入札参加資格審査書類を町長に提出しなければならない。ただし、入札参加資格審査書類について町長が提出の免除を認めた場合はこの限りでない。
(2) 施工実績調書(様式第3号)
(3) 配置予定技術者調書(様式第4号)
(4) 経営事項審査結果通知書の写し
(5) その他別に指定する書類
2 入札参加申請者が特定共同企業体である場合は、前項に規定する書類に加えて、次に掲げる入札参加資格審査書類を提出しなければならない。
(1) 特定共同企業体協定書
(2) その他別に指定する書類
3 入札参加申請者については、次条第2項に規定する開札結果の公表までは非公開とする。
2 前項の場合において、入札参加資格を有しないと認められたときは、当該申請者は町長に対しその理由の説明を求めることができる。
3 参加資格を得た者の公表については、入札執行後、公表するものとする。
(入札及び開札の方法)
第6条 入札は、入札公告に示す日時及び場所において行い、入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする旨の宣言をし、入札及び開札を終了するものとする。
2 入札に際しては工事費内訳書の提出を義務づけるものとする。
3 開札結果は、速やかに公開することとする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第7条 町長は、落札候補者の入札参加資格を再審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は、落札者として決定する。
3 前項の規定は、落札者が決定するまで順次適用するものとする。
2 落札候補者が、落札決定までに入札公告に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなったときは、当該落札候補者は失格とする。
(設計書、図面等)
第9条 対象工事等の設計書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告した日から入札日まで町ホームページ又は本庁舎内の指定する会場で閲覧に供するものとする。
2 入札参加希望者は、町長が指定した方法により設計図書等を閲覧して入札参加申請を行うものとする。
(入札執行の中止)
第10条 町長は、規則第139条の規定に定めるもののほか、対象工事等の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと認める場合は、入札を中止することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日公告第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第52号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業者等級別入札参加制限区分
工種 | 格付等級 | 参加制限 |
土木一式工事 | A級~D級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |
建築一式工事 | A級~D級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |
舗装工事 | A級~C級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |
電気工事 | A級~C級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |
管工事 | A級~C級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |
水道施設工事 | A級~C級 | 主たる営業所及び営業所の所在地制限はその都度定める。 |