○阿賀町建設工事低入札価格調査制度実施要領
平成19年6月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀町が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ、落札者を決定する場合に必要な手続きを定めるものとする。
(調査基準価格)
第2条 町長は、前条の工事を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、応札された価格では当該工事の内容に適合した履行がなされない又は公正な取引秩序を乱すおそれがないかを調査する基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めることができる。ただし、町長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(入札公告及び入札説明書における記載)
第3条 調査基準価格を設ける入札については、入札公告にその旨を記載するとともに、入札説明書に、低入札価格調査を行う旨、調査に応じなければならない旨及び調査の結果により落札者としない場合がある旨並びに工事完成後の確認調査の結果によっては指名停止措置を行う場合がある旨等を記載するものとする。
(入札の執行及び低入札調査の実施)
第4条 入札執行者は、競争入札における最低価格が、調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を「保留」と宣言し、施行令第167条の10第1項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により落札者を後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
(1) 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) 最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(調査の結果適合した履行がされると認められる場合の措置)
第5条 入札執行者は、調査をした結果、契約の内容に適合した工事が確実に履行がされると認められるときは、直ちに最低価格入札者に対し、落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。
(調査の結果適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の措置)
第6条 入札執行者は、調査をした結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは調査結果及び自己の意見を記載した書面を作成し、契約審査委員会に提出しその意見を求めなければならない。
(契約審査委員会の設置及び調査結果の報告)
第7条 前条の調査の結果について審査を行うため、阿賀町契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、入札執行者は、低入札価格調査の結果及び意見を記載した書面を作成し、関係資料を添付して委員会に報告しなければならない。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員長代理 総務課長
(3) 委員 建設課長及び農林課長
3 委員長が会議に出席できないときは、委員長代理がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(契約審査委員会による審議)
第8条 委員会の委員長は、入札執行者から前条第1項の報告を受けたときは、速やかに委員会を招集し審議を行い、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。ただし、緊急を要するときは、専決をすることができる。
(落札結果の通知等)
第9条 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者とする場合は、入札執行者は、最低価格入札者に対して、その旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
3 前項により次順位者を落札者とするときは、入札執行者は、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
5 前条の審議の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合、低入札価格調査の対象となった者(以下「調査対象者」という。)を再度入札に参加させないものとする。
(報告等)
第10条 入札執行者は、低入札価格調査を行ったときは、落札者の決定後、速やかに当該入札に関する調書の結果及び委員会の意見を記載した書面を作成し、町長に報告するものとする。
(対象工事)
第11条 低入札価格調査制度を採用する建設工事は、競争入札に付する工事で、設計金額が2億円以上の工事とする。
(調査基準価格の算定方法等)
第12条 第2条の調査基準価格は、次により算定した額とする。
(1) 入札書比較価格(消費税及び地方消費税を含まないもの。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.0を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.0を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額
イ 共通仮設費の額
ウ 現場管理費相当額に10分の8を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の入札書比較価格に10分の8.5を乗じたものから10分の9.0を乗じたものまでの範囲内で適宜に設けることができる。
(低入札価格調査)
第13条 低入札価格調査は、次の各号に定める事項について調査基準価格を下回った入札者からの事情聴取、関係機関への照会等によるものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 工事費内訳書(明細書)
(3) その他必要な事項
(失格要件)
第14条 調査対象となった場合の失格要件は、入札書比較価格に対し10分の8.5未満の場合は失格とする。
(その他)
第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第24号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日訓令第2号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。