○阿賀町入札監視委員会の運営に関する事務処理要領
平成19年7月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿賀町入札監視委員会設置要綱(平成19年阿賀町訓令第19号。以下「設置要綱」という。)第12条の定めるところにより、阿賀町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事)
第2条 設置要綱第2条第1号に定める「工事」とは、阿賀町が発注した建設工事であって、かつ当該工事の予定価格が130万円を超えるものをいう。
(定例会議への報告)
第3条 設置要綱第2条第1号に定める運用状況等については、同第5条第4項に定める定例会議において、次に掲げる資料により、これを報告するものとする。
(2) 定例会議の開催月の直前の4箇月以内の間において行った苦情処理に関する資料として、苦情処理一覧表(様式第3号)
(3) 定例会議の開催月の直前の4箇月以内の間において行った指名停止に関する資料として、指名停止措置一覧表(様式第4号)
(4) 定例会議の開催月の直前の4箇月以内の間において対応した談合情報に関する資料として、談合情報対応状況表(様式第5号)
(定例会議における対象工事の抽出)
第4条 設置要綱第2条第2号に定める町発注工事の抽出は、前条第1号に定める発注方式別工事一覧表の中から、委員会が行うものとする。
2 前項に定める抽出は、定例会議開催の概ね3週間前までに行うものとする。
3 抽出する件数は合計で10件程度とし、発注方式別に次の件数を目安とする。ただし、対象期間内に発注実績のない方式については、この限りではない。
(1) 一般競争入札 4件
(2) 指名競争入札 2件
(3) 随意契約2件
4 設置要綱第6条第1項に定める抽出委員が抽出を行った場合、抽出委員は定例会議において、抽出事案一覧表(様式第6号)により抽出結果を報告するものとする。
2 前項に定める説明は、総務課長が行うものとし、工事概要等については必要に応じ当該工事の担当課長が行うものとする。
3 第1項に定める抽出事案に関する附属資料は、次に掲げるものとする。ただし、発注方式等により該当する資料がない場合は、この限りではない。
(1) 工事説明書類
(2) 参加資格及び発注審査関係資料
(3) 入札調書等の入札関係書類
(4) 工事請負契約書
(5) その他、委員会が別に求める資料
(苦情申立に係る審議)
第6条 設置要綱第8条第1項に定める審議について、町はこれを説明するものとする。
2 前項に定める説明は、総務課長及び必要に応じて当該工事の担当課長が行うものとする。
(意見の反映)
第7条 町長は設置要綱第7条第1項の規定により、委員会から意見具申又は勧告を受けた時は、これを踏まえ、不適切な点又は改善すべき点があると認める場合は、所要の措置を講じるものとする。
2 町長は設置要綱第8条第2項の規定により、委員会から報告を受けた時は、阿賀町発注工事に関する苦情処理要領(平成19年阿賀町告示第28号)第10条の定めるところにより処理するものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第25号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。