○阿賀町水道使用料金、下水道使用料等滞納整理事務手続要領

平成19年7月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、阿賀町水道給水条例(平成17年阿賀町条例第157号。以下「上水条例」という。)第39条の規定に基づく給水停止までの事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(催告書)

第2条 上水条例第36条の規定による督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者に対し納入期限を定め水道使用料金、下水道使用料(以下「使用料」という。)催告書兼給水停止事前通知書(様式第1号。以下「催告書」という。)により催告する。

(給水停止の通知)

第3条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止通知書(様式第2号)により給水停止を通知するものとする。

(1) 滞納月数が2箇月以上又は滞納期間が6箇月以上経過のとき。

(2) 徴収上時機を失すると徴収できないとき、又は滞納総額が10万円以上のとき。

(3) その他管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。

(給水停止)

第4条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 給水停止は、止水栓を閉栓して行うものとする。

(給水停止の猶予)

第5条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納入し、かつ残額について使用料等分納誓約書兼未納使用料等存在承認書(様式第4号。以下「分納誓約書」という。)の提出があったとき。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難等により損害を受け使用料等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病により使用料等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取り消し)

第6条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況が何らかの事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。(ただし、平成19年4月請求分以降の使用料から適用する。)

(平成25年9月20日告示第33号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町水道使用料金、下水道使用料等滞納整理事務手続要領

平成19年7月1日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)