○阿賀町名誉町民条例
平成20年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町の行政及び社会文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって町民の社会文化興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 阿賀町民又は阿賀町に関係の深い者で、行政及び社会福祉の増進、産業の開発振興、教育文化の向上その他阿賀町の発展又は阿賀町の名声の高揚に貢献し、その功績が特に顕著な者に対し阿賀町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(顕彰)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得てこれを顕彰する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の公式式典の招待
(2) 町の刊行物の贈呈
(3) その他町長が必要と認めること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日以前において、合併前の津川町名誉町民条例(昭和62年津川町条例第18号)又は三川村名誉村民条例(昭和42年三川村条例第13号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。