○阿賀町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減助成実施要綱
平成20年4月1日
告示第19号
阿賀町社会福祉法人による利用者負担減免助成実施要綱(平成17年4月1日告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴い、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が実施する利用者負担軽減に対し助成することにより、同サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び指定居宅サービス事業者のうち利用者負担を軽減する社会福祉法人及び社会福祉事業を直接経営する市町村等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(助成の内容)
第3条 助成の内容は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを超えた部分を対象とし、その2分の1を助成するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、全額助成するものとする。
3 前2項の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(助成対象サービス)
第4条 助成の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第5条 助成対象となる利用者負担軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、特に生計が困難な者として町が認めた者及び生活保護受給者とする。旧措置入所者として利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。
(1) 年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項後段の規定にかかわらず、旧措置入所者として利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型個室の居住費については、助成の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について、軽減の対象とする。
(利用者負担軽減率)
第6条 法人等が実施する利用者負担の軽減率は、4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して町が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(高額介護サービス費等の適用)
第7条 法第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに法第51条の2及び第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は、前条に規定する軽減を行った後の利用者負担に対し行うものとする。
2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、利用者負担額軽減制度の適用を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について、この事業の軽減の対象としないことができる。
(法人等の届出)
第8条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、町長に届出なければならない。
2 法人等は利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、町長に届出なければならない。
(1) 老齢福祉年金、障害者年金、遺族年金受給の者は年間の年金収入状況を証する書類等
(2) 預貯金等の状況、資産状況及び扶養状況を証する書類等
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第11条 確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、該当月の属する年度)の7月31日までとする。
(確認証の更新等)
第12条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)であって有効期限後においても確認証の交付が必要な者は、当該有効期限までに第9条に規定する申請をしなければならない。
(確認証の返還)
第13条 認定者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定者が介護保険被保険者でなくなったとき。
(2) 認定証の有効期間を経過したとき。
(3) 第5条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 確認証の記載内容に変更が生じたとき。
(確認証の提示)
第14条 認定者は、第4条に規定するサービスを受けるときは、法人等に確認証を提示しなければならない。
(助成金交付の条件)
第15条 この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(2) 法人等は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、当該調書及び証拠書類を事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること。
(助成金の交付申請)
第16条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、新潟県が定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第17条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査し適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、その旨を当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。
(助成金の実績報告)
第18条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、事業終了後、新潟県が定める実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定以外に町長が報告を求めたときは、事業に関する帳簿、提供したサービス内容、利用回数の記録等を提出しなければならない。
(助成金の確定)
第19条 町長は、前条の実績報告の提出があったときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該実績報告を提出した社会福祉法人等に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第21条 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(不正行為の禁止)
第22条 町長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定に伴い、要綱第4条に定めるサービスを提供する法人等が軽減の申し出を行い、かつサービス(ただし、食費及び居住費(滞在費)を除く)に係る利用者負担が上昇する場合に限り、特例措置を講ずることができる。
3 第6条中、「4分の1」を「28%」に、「2分の1」を「53%」に改める。
附則(平成23年3月18日告示第29号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年4月1日告示第17号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町地域生活支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱及び第3条の規定による改正前の阿賀町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の際現に交付済みの利用者負担軽減確認証の有効期限については、令和元年7月31日までとする。
附則(令和2年3月12日告示第12号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第9号)
(施行期日)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。