○阿賀町「食」の自立支援事業実施要綱
平成18年4月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で一人暮らし等の高齢者で調理が困難な者に対し、食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、高齢者の自立支援、健康保持及び安否確認を行い、もって高齢者の在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 町長は、対象者の申請に基づき、サービスとして次に掲げる事業を実施するものとする。この場合において、サービス利用の可否の決定等を除く当該事業の運営について、目的を達成するために適当と認められる社会福祉法人又は民間業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 当該申請者の心身状況等の調査を別紙「食の自立支援事業(配食サービス)アセスメント票」により行うものとする。
(2) サービスの利用者に対し、決定月から起算して少なくとも3箇月に1回は当該利用者の状態を調査し、必要に応じてサービスの利用調整を行うものとする。
(3) サービスは、週2回(火・金曜日)の夕食時に自宅へ配達する。
(4) サービス時に当該サービス利用者の安否の確認を行い、その者の心身状態に異常が認められたときは、直ちに関係機関に通報し、又は連絡すること。
(利用対象者)
第3条 この要綱によりサービスを利用できる者は、町内に住所を有する在宅の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定又は法第32条に基づく要支援認定を受けた者、又は身体機能等の状況により自分で食材の調達と調理ができない者、又は困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の単身世帯
(2) 65歳以上のみの世帯
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(サービス内容)
第4条 サービス利用者の生活状況の確認を行い、食事の提供を伴う他のサービスを調整しながら、食事提供を行い、安否の確認をするとともに、健康状態等に異常が見受けられた場合には、関係機関に連絡を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者は、食の自立支援事業(配食サービス)利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、利用を認めた者について、受託者へ食の自立支援事業(配食サービス)実施通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(利用の中止)
第7条 利用者は決定を受けた内容を中止しようとするときは、食の自立支援事業(配食サービス)利用中止届出書(様式第5号)を中止しようとする5日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用決定の取消をすることができる。
(1) 利用者が死亡したとき、又は第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他の施設等に入所し、又は医療機関等に入院したとき。
(3) 利用者から中止の申出があったとき。
(4) 前号の他、町長が配食サービスの必要がないと認めたとき。
(利用者負担)
第8条 サービスの利用者負担金は、一食あたり250円とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。