○阿賀町農業委員会に対する事務委任規則
平成21年3月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の委任)
第2条 農業委員会に別表に掲げる事務を委任する。
(重要事項等の協議)
第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議のうえ定めなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 農業委員会に係る事務委任事項 |
(1) | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委任を受けた事務 |
(2) | 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務 |