○阿賀町寝具乾燥事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第24号

阿賀町寝具乾燥事業実施要綱(平成17年阿賀町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり老人等に対して寝具類を乾燥消毒処理することにより、保健衛生と生活環境の改善を図り、対象者の健康管理に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。

2 実施主体は、この事業を円滑に進めるために事業の一部を阿賀町社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単身世帯若しくは高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は障害者であって、心身の障害若しくは疾病等により寝たきりの状態にある者。

(2) 心身等の状態が前号の規定に準ずる高齢者又は障害者であって、寝具類等の衛生管理が困難なため事業を利用することが適当であると町長が認めた者。

(実施内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 指定業者の訪問による乾燥消毒

(2) 事業の回数は、年6回とする。

2 1回に実施する寝具類は、掛け布団、敷布団、毛布、枕等4点とする。

(利用申請及び決定)

第5条 この事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具乾燥事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用の可否を決定し、寝具乾燥事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 この事業の利用者は、寝具乾燥に要する経費の1割を負担するものとする。

(利用台帳の整備)

第7条 町長は、利用の状況を明確にするため、利用台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、寝具乾燥事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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阿賀町寝具乾燥事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第24号

(平成21年4月1日施行)