○阿賀町情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年阿賀町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者には、総務課長をもって充てる。
3 管理責任者は、町民への適正な情報提供と施設の適切な管理運用に努めるものとする。
(告知サービスの区分及び時間)
第3条 条例第4条第1号に規定する情報サービスは、音声と文字及び映像によるものとし、次の定めるところによる。
(1) 定時放送 別に時間を定めて行う。ただし、必要に応じてこの放送時間帯を変更することができる。
(2) 臨時放送 必要に応じて随時行う。
(3) 緊急放送 緊急に応じて直ちに行う。
2 前項に規定しない情報サービスは、文字により随時行う。
3 その他告知サービスの運用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
3 前項で承認を受けた者は、増設工事に要した費用を負担しなければならない。
(宅内機器被貸与者の責務)
第6条 宅内機器の貸与を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 宅内機器を売却、転貸しないこと。
(2) 宅内機器の改造及び機器の性能に障害を及ぼす行為をしないこと。
(3) 故意又は過失によって宅内機器を滅失し、又は損傷したときは、原形復旧に要する費用を賠償すること。
(加入負担金)
第8条 条例第20条に規定する加入負担金は、放送サービスの提供を受けるための受信施設1箇所に係る負担金額とする。
(加入負担金の納付等)
第9条 加入負担金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 加入負担金の納期限は、納期限の属する年度内において4回以内で分納することができるものとする。
(利用料の徴収等)
第10条 放送サービスの利用料は、加入の日の属する翌月(加入の日がその月の初日の場合は当該月)から脱退又は利用を休止する日の属する月まで徴収する。ただし、条例第9条第2号に規定する者で放送サービスの提供を受けようとする者からは、脱退する日の属する月まで利用料を徴収するものとする。
2 加入の日の属する月の途中で脱退又は利用を休止した場合の利用料は、当月分を徴収するものとする。
3 利用料の納付は、前期(4月~9月)後期(10月~3月)年2回に分け納付するものとする。
4 前項に規定する納付の方法は、口座振替、納入通知書によるいずれか選択し納付することができる。
5 利用料の納期限は、前期を9月末日、後期を3月末日とし、納入日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をもって納期限とする。
2 放送サービスの加入者が放送サービスの利用を開始しようとするときは、放送サービス利用再開届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、放送サービス利用休止の届出日の属する月の翌月から利用料を徴収しないものとし、放送サービス再開の届出日の属する月から徴収するものとする。
2 前項の規定により脱退する者で、加入負担金及び利用料の未納金があるときは、届出と同時にこれを納入しなければならない。
3 宅内機器の貸与を受けている者は、貸与された宅内機器を直ちに返還しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項に規定する加入承認通知書は、工事期間にあたる平成21年度に限り申込者に通知しないものとする。
3 平成21年度発行した納入通知書の納期限は、記載されている納期限にとらわれず平成22年3月31日とする。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。