○阿賀町情報ネットワーク施設指定工事店の指定に関する規則
平成21年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年阿賀町条例第13号。以下「条例」という。)第23条第3項の規定に基づき、阿賀町情報ネットワーク施設放送サービスに係る宅内工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宅内工事の区分)
第2条 条例第23条第2項の規定により指定工事店が行う宅内工事は、放送サービスに必要なV―ONUへの接続及び宅内配線工事とする。
(1) 個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書
(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(3) 従業員名簿
(4) 営業所の付近見取図
(5) 労災の加入証明書
(1) 電気工事業又は電気器具販売に付随する工事を1年以上営んでいること。
(2) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 個人にあっては、精神の機能の障害により指定工事店として工事を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第10条第2項の規定により、指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事店証の交付)
第5条 町長は、指定工事店の指定をしたときは、阿賀町情報ネットワーク施設宅内工事指定工事店証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定証を汚損又は紛失したときは、直ちに阿賀町情報ネットワーク施設宅内工事指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、関係法令及び条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 宅内工事は、適正な工費で施工しなければならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事完了後の瑕疵期間は1年とする。
(5) 工事に関連して加入者に不当な商品の販売を行わないこと。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する工事技術者に異動があったとき。
(指定の取消)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
4 町長は、前項による指定の取り消しにより指定工事店に損害が生じてもその責を負わない。
(指定証の返納)
第11条 指定工事店は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、速やかに指定証を町長に返納しなければならない。
(公告)
第12条 町長は、指定工事店を指定し、又は指定を取り消したときは、その都度これを公告する。
(報告)
第13条 町長は、指定工事店の業務の適正な運営を確保するため、必要があると認めるときは、当該指定工事店に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。