○阿賀町斎場条例

平成22年3月19日

条例第2号

阿賀町斎場条例(平成17年阿賀町条例第116号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町斎場

位置 東蒲原郡阿賀町鹿瀬10802番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、町内に住所を有する者以外の者から前項の申請があったときは、その使用に関し支障がないと認めたときは、これを許可することができる。

(使用許可の取消し)

第4条 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、使用許可の取消しをすることができる。

(使用料)

第5条 使用者は、町長の使用許可を受ける場合は、別表に定める区分に従い使用料を納めなければならない。

(使用の取消等の申出)

第6条 使用者は、斎場の使用を取消又は変更する場合は、町長にその旨を申し出なければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、原則として還付しないものとする。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(賠償の責任)

第9条 使用者が故意若しくは過失により、斎場の施設又は物件をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、斎場の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場使用料

区分

町内に住所を有する者

町外に住所を有する者

15歳以上

15歳未満

その他

15歳以上

15歳未満

その他

死体

10,000

7,000

20,000

15,000

死産

3,000

5,000

身体の一部

3,000

5,000

その他

同時に死産した双体えい児を1棺に納めたときは、1体とする。

備考

1 「町内に住所を有する者」とは、死亡者については死亡時に本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている場合をいい、死産児については父又は母が本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている場合をいい、身体の一部については本人が本町の住民基本台帳に記録され、若しくは外国人登録原票に登録されている場合をいう。

2 「町外に住所を有する者」とは、前項に定める場合以外をいう。

3 老人福祉施設等へ入所のため町外へ住所地を異動していた者の斎場使用料は「町内に住所を有する者」と同じ扱いをする。

阿賀町斎場条例

平成22年3月19日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)