○阿賀町斎場管理規則
平成22年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町斎場条例(平成22年阿賀町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、阿賀町斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等の申請)
第2条 条例第3条の規定による使用の許可の申請は死体埋火葬許可申請書によるものとする。ただし、死胎の使用の許可の申請は死胎埋火葬許可申請書によるものとする。
2 町長は、条例第4条の規定により、使用の許可を取消すときは書面により通知するものとする。
(使用取消等の申出)
第4条 使用者は、条例第6条の規定により、斎場の使用の取消又は変更を行うときは書面により町長に申出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 町長は、条例第7条の規定により、使用料の一部又は全部を還付する正当な理由とは次の項目のいずれかに該当する場合とし、書面により通知するものとする。
(1) 条例第4条の規定により、町が斎場の使用の許可を取り消した場合
(2) 使用者が自己の責めに帰することができない理由によって斎場を使用できなかった場合
(3) 条例第6条の規定により、使用者が使用の取消を当該使用の日の前日までに申出した場合
(使用時間等)
第6条 斎場の使用時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に使用させることができる。
(1) 使用時間
1回目 午前8時30分から 2回目 午前10時30分から
3回目 午後1時30分から 4回目 午後3時30分から
(2) 休業日
1月1日、友引の日及び町長の指定する日
(遺骨等)
第7条 遺骨は、火葬に付した後使用者が受取り持ち帰るものとし、残灰等は町に帰属するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。