○阿賀町木造住宅耐震診断支援事業及び耐震改修促進事業補助金交付要綱
平成22年3月4日
訓令第3号
(1) 耐震改修促進事業 住宅・建築物の耐震化を促進するための次の事業をいう。
ア 住宅の耐震診断に関する支援をする「木造住宅耐震診断支援事業」
イ 住宅の耐震改修工事に関する支援をする「木造住宅耐震改修事業」
ウ 上記に掲げる事業のほか、住宅・建築物の耐震化を促進するための事業
(2) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、新潟県、一般社団法人新潟県建築設計事務所協会、一般社団法人日本建築防災協会若しくは一般社団法人新潟県建築士会による木造住宅の耐震診断と補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者をいう。
(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく告示(平成18年度国土交通省告示第184号)に基づくもので、耐震診断士が行う一般診断法又は精密診断法による診断をいう。
(4) 耐震設計 耐震診断の結果、上部構造が1.0未満の木造住宅を上部構造評点が1.0以上となるようにするための耐震設計をいう。
(5) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震診断士が耐震設計・工事監理する改修工事で、耐震診断の結果1.0未満と診断された木造住宅の上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存する住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める住宅については、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること。
(2) 阿賀町(以下「町」という。)内に所在する個人所有の住居している住宅であること。
(3) 一戸建て住宅(併用住宅にあたっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)であること。
(4) 地上2階建て以下の住宅であること。
(5) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法以外で建築された住宅であること。
(6) 過去にこの規定又は他の補助制度により耐震改修に係る補助金の交付を受けたことがない住宅であること。
2 前項に該当するもののほか、耐震改修工事を実施する対象住宅は、次に該当するものとする。
(1) 耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、対象住宅を個人で所有するものであって、かつ自ら居住している者であって、耐震診断士による耐震診断を受けようとする者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の耐震診断又は耐震改修工事に要する費用とする。
2 耐震改修工事に要する費用として、次に掲げるものとする。
(1) 耐震改修工事費
(2) 耐震改修工事を行うために必要な壁などの撤去、復旧等に要した工事費
(3) 耐震設計費、工事管理費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に相当する見積書の写し
(2) 対象住宅であることを証する書類
(3) 耐震改修工事にあたっては耐震改修工事計画書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に事業を中止するときは、補助事業中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第3号に規定する耐震診断(木造住宅耐震診断支援事業)
ア 契約書及び補助対象経費に相当する領収書の写し
イ 耐震診断書(耐震診断士が耐震診断の結果を取りまとめた書類をいう。)の写し
(2) 第2条第5号に規定する耐震改修工事(木造住宅耐震改修事業)
ア 契約書及び補助対象経費に相当する領収書の写し
イ 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後の写真(撮影場所を明らかにした図面等を含む。)
ウ 耐震診断士が補助対象工事中の内容を確認した監理状況報告書
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助事業者の債務)
第14条 第2条第3号に規定する耐震診断を実施する補助事業者は、耐震診断の結果、補助対象住宅の上部構造評点が1.0未満と診断された場合は必要な耐震改修工事を行うよう努めなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第17号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年6月30日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)