○阿賀町寝たきり等高齢者紙おむつ給付事業実施要綱
平成22年3月24日
告示第1号
阿賀町寝たきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱(平成17年阿賀町告示第33号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 この事業は、寝たきり等の高齢者を在宅で介護している者に対し紙おむつを給付することで経済的負担の軽減に資するとともに、現況確認など対象世帯への訪問の機会を通じて介護者の労をねぎらい、在宅介護の支援を行うことを目的とする。
(事業の委託)
第2条 紙おむつの給付に関する業務は、町内の事業者へ委託できるものとする。
(給付対象者)
第3条 紙おむつの給付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす介護者とする。
(1) 被介護者と主たる介護者が、町住民基本台帳の同一世帯に登録されており、かつ、現に同居していること。
(2) 被介護者が、在宅で介護を受けていること。ただし、短期入所施設及びデイサービス施設等の利用は在宅とみなし、老人ホーム等への入所は在宅とはみなさないこととする。
(3) 被介護者が、常時の失禁状態が過去3箇月以上続いていること。
(4) 被介護者が、65歳以上であること。
2 被介護者は次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定の要介護3以上に認定されていること。
(2) 認知症高齢者の認定調査票日常生活自立度がⅢ以上の状態にあること。
(3) 障害高齢者の認定調査票日常生活自立度がB以上の状態にあること。
(給付申請)
第4条 紙おむつの給付を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、寝たきり等高齢者紙おむつ給付申請書(様式第1号)を町に提出するものとする。
2 前項のアセスメントの実施については、担当介護支援専門員又は地域包括支援センターに依頼することができるものとする。
(給付の決定等)
第6条 町は給付申請の受理後、給付の可否について審査の結果を、寝たきり等高齢者紙おむつ給付決定(却下)通知書(様式第3号)により、速やかに通知することとする。
(給付の方法)
第7条 紙おむつの給付は、25日までに申請があったものについて、その翌月から、被介護者1人につき月4,000円相当の給付券を交付する。
2 給付券の対象は、紙おむつ又は尿取りパッドのみとする。
(変更の届出)
第8条 給付台帳に登載された者が転居した場合又は主たる介護者が変更になった場合等は、寝たきり等高齢者紙おむつ受給変更届(様式第4号)により速やかに町へ届出をしなければならない。
2 前項の規定により受給資格を喪失した場合の喪失日は、いずれも当該喪失事由が生じた日とする。
(給付券の交付停止及び交付再開)
第10条 給付台帳に登載された者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は給付券の交付を停止する。
(1) 病院へ入院した場合、入院日から起算して連続して30日を超えたとき。
(2) 短期入所生活介護・療養介護の利用日数が連続して30日を超えたとき。
(3) 申請者が、偽りその他不正な手段で給付券の交付を受けた場合、若しくは給付券を他の者に譲渡、又は販売したとき。
2 給付券は、停止要件に該当した月の翌月から交付を停止し、該当しなくなった月の翌月から交付を再開する。
(給付券取扱店の登録)
第11条 町内に店舗又は主たる事務所を有し、紙おむつを販売する事業者等が給付券の取扱いを希望する場合は、取扱店登録申請書(様式第6号)を町に提出し、事前に給付券取扱店(以下、「取扱店」という。)の指定を受けることとする。
(紙おむつの販売方法)
第12条 取扱店は、給付券と交換する方法により紙おむつを販売するものとする。
2 店頭以外の販売(電話による受注、配達等)による場合は、給付券利用者と取扱店の任意により行うものとする。ただし、配達料及び梱包費等の付帯的経費は、給付券の対象外とする。
(給付券の換金)
第13条 取扱店は、給付券を添えて毎月20日まで(20日が官公庁の閉庁日である場合は繰上げ)に請求し、給付券の代金支払(以下「換金」という。)を受けることとする。
2 給付券に必要事項が記載されていないものは換金を受けることができない。
3 換金を受けることができる額は、給付券1枚につき4,000円以内で実際に利用した額(税込み)とする。
(取扱店の登録の抹消等)
第14条 本事業の目的に反し、給付券で紙おむつ以外の商品を販売した場合は、取扱店の登録を抹消することができるものとする。また、これ以外にも不誠実又は不正な行為等により給付券の取扱店とすることが適当でないと判断される場合にも、同様の処分若しくはこれに準じた処分を行うことができる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3条第2項第2号及び第3号により給付対象となった者は、認定有効期間満了までは従前の例により給付対象とする。
附則(令和4年4月1日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。