○阿賀町教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則
平成21年2月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象及び時期)
第2条 点検及び評価の対象は、法第21条に掲げる事務及び教育施策上の重要課題とする。
2 前項に規定する点検及び評価の対象は、教育委員会が定める「阿賀町教育の推進目標」によることができるものとする。
3 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。
(資料の整理等)
第3条 点検及び評価に資するため、事務局(法第18条に定める事務局をいう。以下同じ。)は、前条第1項に規定する事項について、必要な資料を整理する。
(点検及び評価に係る会議等)
第4条 点検及び評価を行うため、教育委員会は協議会(阿賀町教育委員会会議規則(平成17年阿賀町教育委員会規則第3号)第9条に定める協議会をいう。以下同じ。)を開催する。
2 法第26条第2項に定める学識経験者の知見を活用するため、教育委員会は前項に規定する協議会に、学識経験者の出席を求める。
(議会報告等)
第5条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを阿賀町議会に提出するとともに、公表する。
(庶務)
第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、学校教育課において行う。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。