○阿賀町優良工事表彰要綱
平成22年10月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町の発注する建設工事(以下「町工事」という。)のうち施工成績が特に優良なものを施工した建設業者を表彰することにより、町工事における良質な施工の確保及び町内で建設業を営む者の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 町長は、施工成績が特に優良なものとして選定された町工事の施工者に賞状を授与することができる。
2 前項の選定は、別に定めるところにより行う。
3 表彰は年1回とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(被表彰者の要件)
第3条 被表彰者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 町内に営業所が所在する建設業者(以下「町内建設業者」という。)又は町内建設業者を構成員に含む共同企業体であること。
(2) 表彰対象工事施工年度以降において、次のいずれかにも該当しない者であること。
ア 請負工事(町工事に限る。)に関し会計検査院の指摘を受けた者。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条又は第29条の規定により、国又は県及び町から監督処分を受けた者
ウ 県又は町から指名停止措置を受けた者
エ 新潟県建設工事指名業者選定要綱第4の規定により不良不適格業者と認定された者
オ 上記のほか、重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者
(補則)
第4条 第2条の規定により選定を行う課長は、当該選定を行う工事の契約に関し歳出予算の配当を受けた課長(当該予算が執行委任されているときは、執行委任を受けた課長)とする。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から実施する。