○阿賀町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の施行規則
平成22年12月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年阿賀町条例第8号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の定義)
第2条 長期継続契約は、条例第2条に規定する解除条件付の複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約をいう。
(長期継続契約をすることができる契約)
第3条 長期継続契約をすることができる契約は、次に掲げるものとする。
区分 | 契約の種類 | 例示 |
条例第2条第1号の規定に該当する契約 | 車両及び船舶の借入れに係る契約 | |
事務用機器類の借入れに係る契約 | 複写機、印刷機 | |
電子計算機類(システムを含む。)の借入れに係る契約 | パソコン等賃貸借、電子計算機システム賃貸借 | |
通信機器類の借入れに係る契約 | 電話機賃貸借、ファクシミリ賃貸借 | |
諸機械器具類の借入れに係る契約 | 医療機器、建設機械 | |
その他町長が適当と認める契約 | ||
条例第2条第2号の規定に該当する契約 | 施設又は設備の維持管理に関する役務の提供に係る契約 | 自動ドア保守点検、エレベーター保守点検、空気清浄機保守点検、自家用電気工作物保安管理、建物維持管理、公園等維持管理、浄化槽維持管理、貯水槽維持管理、清掃、飲用水滅菌装置保守点検 |
事務用機器類、電子計算機類(システムを含む。)、通信機器類、諸機械器具類その他物品の保守点検業務の委託に係る契約 | 電子計算機(システムを含む。)保守点検、電話設備保守点検、印刷機保守点検 | |
施設の警備業務類の委託に係る契約 | 機械警備、有人警備 | |
その他町長が適当と認める契約 | ||
条例第2条第3号の規定に該当する契約 | 町長が特に必要と認める契約 |
(長期継続契約の期間)
第4条 長期継続契約の期間を設定する場合には、更なる経費の節減及びより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため条例第3条各号に定める期間以内とし、適切な契約期間を設定するものとする。
(事務手続きの留意事項)
第5条 契約の事務手続きに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺に関すること。
ア 長期継続契約であること及び賃貸借期間又は履行期間を明記すること。
イ 当年度執行見込み額のほか、契約期間全体の金額及び予算科目を併記すること。
ウ 阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)第2条に規定する専決区分の判断は、長期継続契約期間全体の金額によるものとする。
エ 予定価格は、原則として、賃貸借契約は月額、その他の契約は年額とする。ただし、契約の性質上特に必要と認める場合はこの限りでない。
(2) 入札・契約締結の時期
物品を借り入れること又は役務の提供を受ける入札及び契約にあっては、履行の始期の属する年度に係る予算(以下「新年度予算」という。)の成立前に行うことができる。ただし新年度予算の内示後でなければならない。なお、準備期間中は、物品の借入又は役務の提供を受けないため、この間の支払は生じない。
(3) 入札公告、指名通知書又は見積依頼書若しくは仕様書に関すること。
入札公告等には、長期継続契約であることを明記するとともに、第2条に規定する条件付解除条項を定める契約である旨及び賃貸借期間又は履行期間を記載するものとする。
記載の参考 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 貸借期間 年 月 日から 年 月 日まで |
(4) 契約書に関すること。
ア 契約書の作成の要否
長期継続契約に該当する契約はすべて契約書を作成すること。
イ 契約期間
相手方の準備期間を含めた全期間を記載することとし、当該契約期間には賃貸借期間又は履行期間全体を併記するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額
物品を借り入れる長期契約の契約金額は、原則として月額、役務の提供を受ける長期契約の契約金額は、原則として年額とする。ただし複数年にわたる期間における総額も併記するものとする。
エ 契約の成立条項
長期継続契約の契約書には必要に応じ次の項目を明記するものとする。
(契約の成立) 第○○条 この契約は仮契約とし、賃貸借期間又は履行期間の始期の属する年度に係る予算の議決を条件として本契約に移行するものとする。 |
オ 条件付き解除条項
長期継続契約の契約書には次の項目を明記するものとする。
(予算の減額又は削除に伴う特約) 第○○条 発注者は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。 2 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができる。 |
(5) 長期継続契約に係る支出負担行為書の負担行為額及び決済を受ける時期は次のとおりとする。
ア 負担行為額 当該契約の当該年度の契約額
イ 決裁を受ける時期 当該契約の始期又は契約期間中の毎当初
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。