○阿賀町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理要領
平成22年10月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る居住の実態等の調査及び被保険者資格の喪失確認事務処理に関し必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 国民健康保険税の納税通知書、督促状、催告書、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)等の返戻者
(2) 国民健康保険税の滞納者で、訪問時常時不在者
(3) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、国民健康保険担当課は関係各課と連携し、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新の状況
(2) 国民健康保険の給付の状況
(3) 国民健康保険税の納付の状況
(4) 住民基本台帳の異動の状況
(5) 町税等の納付の状況
(6) 上下水道の使用及び料金の納付の状況
(7) その他必要と認められる事項
2 前項各号に規定する事項の調査のほか、必要に応じて現地調査を行い、被保険者の居住の有無を確認するものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
(住所が判明した被保険者に対する措置)
第5条 第3条に規定する調査により、住所が判明したときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届出の手続きを行うよう指導するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第6条 第3条に規定する調査の結果、被保険者が異動している事実又は居住していない事実が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。
2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料等から客観的に見て居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(住民基本台帳の処理依頼)
第7条 前条の認定をしたときは、関係資料を住民基本台帳担当課(以下「担当課」という。)へ回付の上、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を依頼するものとする。
(被保険者資格喪失処理等)
第8条 担当課が前条の依頼による処理を行ったときは、住民票の消除年月日をもって職権で被保険者資格を喪失させ、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うものとする。
2 外国人の被保険者資格喪失処理等については、この要領に準ずるものとする。ただし、この場合において、当該被保険者の資格喪失は外国人登録原票の閉鎖に連動しないものとする。
(住民票の職権消除保留時の処理)
第9条 担当課が住民票の職権による消除を保留とした場合は、保留の理由等を精査し、今後の取扱いを決定することとする。
(関係資料の保管)
第10条 第4条に規定する帳簿及びその他関係書類は、5年間保管するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。