○阿賀町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する事務取扱要綱
平成22年10月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した合算額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(3) 長期継続入院 保険医療機関等への入院期間が継続して3箇月を超える入院をいう。
(減免等の対象となる者)
第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したことにより、その利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、一時的にその生活が著しく困難となった場合において、特に必要があると認めるときは、当該世帯主に対し、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 世帯状況申告書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 給与証明書(様式第4号)
(4) 医師の意見書(様式第5号)
(5) 預貯金・借入金・資産の状況(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、り災証明書等申請事由を証明する書類
(減額の措置)
第5条 町長は、第3条の規定に該当することとなった世帯の実収入月額が基準生活費の110パーセント以上120パーセント以下の額であるときは、当該世帯の世帯主に対し、一部負担金の減額をすることができる。
2 減額の判定は、次に定める算式により行うものとする。
(1) 実収入月額-基準生活費×110パーセント=一部負担金充当可能額(円未満切り捨て)
(2) 一部負担金所要見込額-一部負担金充当可能額=一部負担金不足額
(3) 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合
3 一部負担金減額割合に対する減額率は、別表に定めるところによる。
(免除の措置)
第6条 町長は、第3条の規定に該当することとなった世帯の実収入月額が基準生活費の110パーセント未満の額であるときは、当該世帯の世帯主に対し、一部負担金の支払の免除をすることができる。
(減額又は免除の期間)
第7条 減額又は免除の期間は、第4条に規定する申請のあった日の属する月を含めて、12箇月につき3箇月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、長期継続入院等により引き続き減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、当該世帯の世帯主の申請に基づき、3箇月以内を限度として延長することができる。
(徴収猶予の期間)
第9条 徴収猶予の期間は、第4条に規定する申請のあった日の属する月を含めて3箇月以内の一部負担金について、6箇月以内とする。
2 前項の規定により減免等の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証及び証明書を当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免等の措置の決定を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。
3 減免等の取消し又は変更を受けた者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。
(適用除外)
第12条 次の各号に該当する者については、一部負担金の減免等を受けることができない。
(1) 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が属する世帯に、当該年度(保険診療月が4月から7月までの場合、当該年度の前年度)の町民税又は県民税未申告者がいる場合
(2) 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が属する世帯に賦課された国民健康保険税に未納がある場合
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日告示第54号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
一部負担金減額割合 | 減額率 |
40パーセント未満 | 20パーセント |
40パーセント以上80パーセント未満 | 50パーセント |
80パーセント以上 | 80パーセント |