○阿賀町地域活動総合支援センターの設置及び管理運営に関する条例
平成23年3月11日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 障害者の日常生活の支援のため、相談支援、生活介護、就労支援、日中活動支援、地域活動支援センター事業などの自立支援サービスを総合的に提供するとともに、児童の健全育成と子育て支援の充実、地域住民の交流活動の促進等をもって福祉の向上を図るため、阿賀町地域活動総合支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
たんぽぽ | 阿賀町津川3268番地2 |
(分所の設置)
第3条 支援センターの利用に係る便宜を図るため、たんぽぽの分所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
ひまわりの家 | 阿賀町白崎318番地13 |
(開館時間)
第4条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、これを変更することができるものとする。
(休館日)
第5条 支援センターの休館日は、町長が別に定める。
(利用の許可)
第6条 支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用許可の制限)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は支援センターの利用の許可を取り消し、若しくは許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷する恐れのあるとき。
(3) 他の利用者の妨げとなる恐れがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第8条 支援センターの利用に係る料金は、町長が別に定める。
(損害賠償)
第9条 利用者が支援センターの利用に伴い施設又は設備等に損害を与えた場合には、利用者は施設又は設備を現状に回復するため必要となる額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときには、当該賠償額を減額し又は免除する事ができる。
(管理及び運営)
第10条 町長は、支援センターの管理及び運営に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 支援センターの利用の許可に関する業務
(2) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 障害者自立支援サービスの提供及びこれに関連する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの管理運営に関して町長が特に必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 阿賀町障害者地域活動支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成21年阿賀町条例第11号)は廃止する。
3 津川町高齢者生きがいセンター設置条例(平成13年津川町条例第19号)は廃止する。