○阿賀町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成22年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)に入所している者(以下、「施設入所者」という。)に係る法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付について、高額介護サービス費を受給する施設入所者の経済的負担の軽減を図るため、介護保険施設が施設入所者から高額介護サービス費を受領する権限の委任を受けることにより、当該介護保険施設が当該施設入所者から高額介護サービス費相当額を控除した額を徴収する高額介護サービス費の支払方法の特例(以下「受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの承認を受けることができる者(以下「対象者」という。)は阿賀町の要介護被保険者をいう。
(1) 高額介護サービス費の受領委任払い係る介護保険施設の同意が得られない者。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者。
(3) 法第66条に規定する支払方法変更の記載を受けている者。
(4) 法第67条に規定する保険給付の一時差し止めを受けている者。
3 受領委任払いの利用対象期間は、介護保険施設への入所の日の属する月の翌月の初日(入所の日が月初めにあっては、当該月の初日)から、退所日の前月の末日(退所日が月の末日にあっては、当該月の末日)までとする。ただし、月の初日から入所しており、退所の事由が死亡による場合に限り退所日までとする。
(受領委任払いの届出)
第3条 受領委任払いの適用を受けようとする施設入所者は、当該介護保険施設の同意を得た後、介護保険高額介護サービス費に関する委任届出書兼同意書(様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(支給の決定等)
第5条 町長は、新潟県国民健康保険団体連合会の審査決定に基づき、適用決定者に係る高額介護サービス費の支給を決定したときは、当該適用決定者に通知するとともに、当該高額介護サービス費に係る委任を受けた当該介護保険施設の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(適用の除外)
第6条 受領委任払いは、交通事故等の第三者行為に係る給付と認められるものに対しては、通用しない。
(契約の締結)
第7条 町長は、受領委任払いを円滑に行うため、あらかじめ高額介護サービス費を受領する権限の委任を受けようとする介護保険施設と介護保険高額介護サービス費受領委任払いに関する契約を締結するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。