○平成23年7月新潟・福島豪雨災害に伴う阿賀町被災者生活再建支援金支給要綱
平成23年8月16日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年7月新潟・福島豪雨災害(以下「災害」という。)により、住宅に多大な被害が発生した場合において、被災者の生活不安を払拭し、町民生活の速やかな復興を支援するため、阿賀町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援金の支給対象者は、町内に住所を有する者で災害により住居している住宅に別表の被害区分に定める被害を受けた世帯の世帯主とする。
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年8月16日から施行する。
別表(第3条関係)
被害区分 | 支給額 | |
全壊 | 複数世帯 | 円 1,000,000 |
単数世帯 | 750,000 | |
大規模半壊 | 複数世帯 | 500,000 |
単数世帯 | 375,000 | |
半壊 | 複数世帯 | 500,000 |
単数世帯 | 375,000 | |
床上浸水 | 複数世帯 | 300,000 |
単数世帯 | 225,000 |