○阿賀町スポーツ推進委員に関する規則
平成24年2月3日
教育委員会規則第2号
阿賀町体育指導委員に関する規則(平成17年阿賀町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく阿賀町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教育委員会」とは、阿賀町教育委員会をいう。
2 この規則において「公民館」とは、阿賀町公民館をいう。
3 この規則において「学校」とは、阿賀町立小学校及び中学校並びに新潟県立阿賀黎明中学校・高等学校をいう。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民に対し、スポーツについて理解を深めること。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(4) 教育委員会、公民館、学校その他スポーツ団体の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じて実施及び援助を行うこと。
(5) 事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、40人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。
(報酬)
第6条 スポーツ推進委員の報酬は、阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)の規定による。
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互の連絡を密にし、お互いに協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。