○阿賀町介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領
平成24年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 本要領は、介護保険サービスの提供にあたり居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、施設サービス事業者、介護予防支援事業者、地域密着型サービス事業者、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス及び有料老人ホーム(以下「各事業者」という)のサービス提供時に発生した介護事故を町に報告し、賠償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。
(報告の根拠)
第2条 この要領は、次に掲げる基準等に基づき、事故に係る報告について規定するものとする。
(1) 介護保険法の規定に基づく基準等
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
(2) 老人福祉法等の規定に基づく基準等
老人福祉法等の規定に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)
(事故の範囲)
第3条 報告すべき事故の範囲は、原則、次のとおりとする。
(1) サービス提供による利用者のけが及び死亡事故等(以下「けが等」という。)
ア けが等とは、死亡事故のほか、転倒・転落による骨折・出血等、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤与薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)、又は入院したものを原則とする。ただし、擦過傷や打撲など比較的軽易なけがは除く。
イ 事業者側の責任や過失の有無を問わない。(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も含む。)利用者間同士のトラブル、無断外出、交通事故等。
ウ サービス提供には、送迎・通院時も含む。
(2) 感染症、食中毒、結核及び疥癬(集団発生及び死亡等に至った場合)。この場合において、感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)」に定めるもののうち、次のものをいう。
ア 1~5類感染症。ただし、5類の定点把握を除く
イ 新型インフルエンザ等感染症
ウ 一に相当する指定感染症
エ 新感染症
(3) 従業員の法令違反、個人情報の漏洩、不祥事等、利用者の処遇に影響があるもの。(利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故など)
(4) その他、震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故。
(5) 前各号以外で、特に報告を求められた場合。(施設等で発生した事件等)
(報告事項等)
第4条 報告事項は、下記のとおりとする。
(1) 報告日
(2) 事業所名、所在地、管理者名、電話番号
(3) 利用者の氏名、住所、被保険者番号、年齢、性別、要介護度、障害及び認知症高齢者日常生活自立度
(4) 事故発生時の状況
ア 発生日時
イ 発生場所
ウ 事故の概要(考えられる原因等を含む。)
エ 利用医療機関名
オ 治療概要
カ 家族等への連絡状況等
キ 損害賠償等の状況
ク 再発防止への取り組み
ケ その他
(5) 報告書の様式は別紙のとおりとする。ただし、本条における報告の項目が明記されていれば、別様式でも差し支えないものとする。
(報告対象者等)
第5条 事故報告は、事故に関係する介護サービス利用者等が本町被保険者である場合、又は町内に所在する事業者において事故が発生した場合とする。
(報告の手順)
第6条 報告書は、事故処理が済み次第、遅滞なく提出すること。
(1) 第一報
ア 事業者は、事故が発生した場合、速やかに家族及び保険者に連絡し、事故発生日より原則1週間以内に報告書を提出し、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所にも、同様の報告書を提出する。
イ 緊急性の高いものは、第一報を電話で行い、その後速やかに報告書を提出する。
(2) 途中経過及び最終報告
事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理について区切りがついた時点で、文書にて報告書を提出する。
(対応)
第7条 事故対応は、本町被保険者を原則とするが、必要に応じて、他の市町村や新潟県及び新潟県国民健康保険団体連合と連携を図るものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。