○阿賀町職員の懲戒処分に関する基準
平成18年3月28日
訓令第8号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この基準は、任命権者が阿賀町職員(以下「職員」という。)に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を付すべきものと判断した事案について、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うことを目的として、懲戒処分の量定に関する基準を定めるものとする。
(懲戒処分の種類)
第2条 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的としたもので、その種類は地方公務員法に基づき、次のとおりとする。
(1) 戒告 懲戒処分の中では軽度なものであり、職員の規律違反の責任を確認させ、その将来を戒めるための処分。非違行為としては、職員の過失に起因し、かつ、社会的影響が比較的小さい場合に適用する。
(2) 減給 一定期間、職員の給料を減額する処分であり、懲戒処分の程度としては中程度に属するものであり、一般的に非行等を起こした場合など本人の意志が働くものに適用する。
(3) 停職 懲罰として職務に従事させないものであり、職員の道義的責任を追及するものとして給与の支給を停止し、当該期間の退職手当の期間から除算するものである。懲戒処分の程度では重度のものとして、社会的影響の大きいものが対象であり、本人の反省を促すことを重視するものである。
(4) 免職 懲戒処分の中で最も重度なものであり、解雇と同趣旨の処分である。退職手当、退職年金の不利益を受けるものであり、職員にとっても一生を左右する処分となるものであることから、重大な非違行為に対して行う処分である
(令6訓令9・一部改正)
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度並びに過去の非違行為の有無
(6) 過去の非違行為の有無
(令6訓令9・一部改正)
(1) 非違行為の態様等が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(4) 類似の非違行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(令6訓令9・一部改正)
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に、自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(令6訓令9・一部改正)
(指揮監督する者の責任)
第7条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
(令6訓令9・旧第10条繰上)
(関係職員の懲戒処分)
第8条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(令6訓令9・旧第11条繰上・一部改正)
(懲戒処分の公表)
第9条 任命権者は、職員の懲戒処分を行った場合は、次の基準に基づき公表するものとし、公表する内容は、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、次に掲げるものとする。ただし、懲戒免職処分を行った場合は、原則として氏名も公表し、それ以外の懲戒処分で社会的影響が大きい場合も、氏名を公表することができる。
(1) 公表対象事案
ア 免職、停職、減給、戒告の処分
イ 地方公務員法に基づく刑事事件で起訴された場合の分限休職処分
(2) 公表内容
ア 被処分者の所属、職名、性別、年代(懲戒免職処分を行った場合は年齢)
イ 処分年月日
ウ 根拠法規
エ 処分の種類及び程度
オ 処分理由
(3) 公表の時期及び方法
ア 懲戒処分後、速やかに公表するものとする。
イ 公表は、様式第1号によるものとする。
(4) その他
任命権者は、必要がある場合は公表対象事案以外に行った懲戒処分も含めて、懲戒処分の程度や非違行為の区分で集計した件数等を様式第2号により公表することができるものとする。
2 前項の規定に関わらず被害者が事件を公表しないように求めるとき又は公表により被害者が特定される可能性が大きいなど、被害者の人権に十分配慮する必要がある場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。
(令6訓令9・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日訓令第12号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日訓令第10号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日訓令第9号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令9・全改)
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分の種類 | |||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | |||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は私的な行為を行うなどして職務を怠り、若しくは職務遂行にあたって上司の命令に従わない等により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職場内秩序を乱す行為 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | ||
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で、秘密を漏らした場合 | 免職 | |||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏洩し、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | |||
兼業の承認等を得る手続き等のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給、戒告 | ||
入札談合等に関する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職、停職 | ||
収賄 | 職務に関し、利害関係者から賄賂を収受し、又はこれを要求し若しくは約束した場合 | 免職、停職 | ||
個人の秘密情報の目的外閲覧・収集 | その職権を乱用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を閲覧・収集した場合 | 減給、戒告 | ||
個人の秘密情報の不正利用 | 職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するため個人的に使用する等不正に使用した場合 | 停職、減給 | ||
不適切な事務処理 | 故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、若しくは虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
上記の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |||
公文書偽造・虚偽公文書作成・行使 | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、かつ行使し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職、停職 | ||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | |||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | |||
上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | |||
パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給、戒告 | ||
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職、減給 | |||
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職、減給 | |||
その他のハラスメント | 上記のハラスメントのほか、職員が本人の意思にかかわらず、人格と尊厳を傷つける言動で相手に不利益や不快感を与える行為を行い、若しくは制度又は措置の利用を理由として相手に精神的な苦痛を与える言動等を行った場合 | 停職、減給、戒告 | ||
上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | |||
公金公物取扱い関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職 | ||
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職 | ||
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | ||
給与、旅費等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して給与、旅費等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与、旅費等を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | ||
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | ||
情報セキュリティポリシー違反 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
上記のうち、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給 | |||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | ||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | ||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをしたが人を傷害するに至らなかった場合 | 減給、戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職、停職 | ||
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給、戒告 | |||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | ||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | ||
常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等した場合 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | ||
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | ||
その他のわいせつ行為等 | 上記のほか、盗撮、のぞき等その他のわいせつ行為又はストーカー行為をした場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転 | 酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、人を死亡させ又は傷害を負わせた場合 | 免職 | |
酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、物の損壊に係る交通事故を起した場合 | 免職 | |||
酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、検挙された場合 | 免職・停職 | |||
酒酔い運転又は酒気帯び運転と知りながら同乗した場合、若しくは酒酔い運転又は酒気帯び運転になることを知りながら飲酒を勧めた場合 | 免職・停職・減給 | |||
交通事故(人身事故を伴うもの) | 轢き逃げ、当て逃げ又は無免許運転で人を死亡させ、若しくは傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
重大な過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給 | |||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | |||
重大な過失により人に傷害を負わせた場合 | 減給・戒告 | |||
事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職・減給 | |||
上記以外の交通事故 | 重大な過失により物の損壊をした場合 | 減給・戒告 | ||
事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職・減給 | |||
交通法規違反 | 無免許運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職・減給・戒告 | ||
妨害運転(あおり運転)等他の車両等の道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合又は道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 | 免職、停職、減給 | |||
政治的行為関係 | 政治的行為の制限違反 | 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合 | 減給、戒告 | |
地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | 停職、減給 | |||
公務員の地位利用による選挙運動 | 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | 免職、停職 | ||
管理・監督者の責任関係 | 指導監督不適正 | 所属職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給・戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 所属職員の非違行為を了知したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | ||
関係職員の責任関係 | 非行の教唆・ほう助 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又はほう助したと認められる場合 | 停職、減給 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 所属職員の非違行為を了知したにもかかわらず、これを隠ぺいし、又は黙認した場合 | 減給、戒告 |
(令6訓令9・一部改正)
(令6訓令9・一部改正)